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DVが原因による住民票等の閲覧禁止措置

DVが原因による住民票等の閲覧禁止措置

DVを原因に離婚したケースで、
元夫に新しい住所を知られたくない場合の手続き。



住民基本台帳事務における支援措置申出書という書類を市区町村役場に出すことで対応します。


ドメスティック・バイオレンス(DV)およびストーカー行為等の加害者が住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付および戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る観点から、被害者からの申出により必要な支援措置を行うものです。


申出できる方


次の条件を満たす方
○お住まいの市町村の住民基本台帳に記載されている方、または戸籍の附票に記載されている方
○DV及びストーカー行為等の被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれ及び反復してつきまとい等を受けるおそれのある方で、警察に被害届(相談を含む)の提出、あるいは提出を考えている方。または公的な相談機関(女性のための相談支援センター等)への相談をしている方。



支援措置の内容
 加害者から被害者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付および戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合には、不当な目的があるものとして請求を拒否します。
 ただし、請求者の有する権利の正当な行使のためと認められる請求まで制限をするものではありません。


手続き方法
 ドメスティック・バイオレンスまたはストーカー行為等の被害を受けている方で当該措置が必要な場合には、住民基本台帳事務における支援措置申出書を出すことにより手続きをしてください。


すでに新しい引越し先で転入届を出しているなら、とりあえず、最寄の市区町村役場に電話ででも相談されると良いでしょう。


「DV相談ナビ」について
 配偶者からの暴力に悩んでいるが、どこに相談したらよいかわからないという被害者を、相談機関につなぎ、支援等に関する情報を入手し易くするため、内閣府男女共同参画局では全国統一のダイヤル(0570-0-55210)を設定し、自動音声により、指定の地域の最寄りの相談窓口を案内する電話番号案内サービスの提供が開始されました。

  ● 全国統一ダイヤル 0570-0-55210(ここにでんわ)
  ● 開設日        平成21年1月11日
  ● 検索方法
     ① 郵便番号検索・・郵便番号の上3桁を入力し、地域を指定
     ② 地域区分検索・・ブロックや都道府県等から地域を指定
  ● 案内する情報
     配偶者暴力相談支援センター等、全国800箇所の相談窓口の電話番号及び相談受付時間

  
 配偶者からの暴力被害者支援情報にも色々情報が掲載されていますので、ご確認ください。

 悩んだときは、躊躇しないで、公的機関もどんどん利用しましょう。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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