DVを原因に離婚したケースで、
元夫に新しい住所を知られたくない場合の手続き。
住民基本台帳事務における支援措置申出書という書類を市区町村役場に出すことで対応します。
ドメスティック・バイオレンス(DV)およびストーカー行為等の加害者が住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付および戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る観点から、被害者からの申出により必要な支援措置を行うものです。
申出できる方
次の条件を満たす方
○お住まいの市町村の住民基本台帳に記載されている方、または戸籍の附票に記載されている方
○DV及びストーカー行為等の被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれ及び反復してつきまとい等を受けるおそれのある方で、警察に被害届(相談を含む)の提出、あるいは提出を考えている方。または公的な相談機関(女性のための相談支援センター等)への相談をしている方。
支援措置の内容
加害者から被害者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付および戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合には、不当な目的があるものとして請求を拒否します。
ただし、請求者の有する権利の正当な行使のためと認められる請求まで制限をするものではありません。
手続き方法
ドメスティック・バイオレンスまたはストーカー行為等の被害を受けている方で当該措置が必要な場合には、住民基本台帳事務における支援措置申出書を出すことにより手続きをしてください。
すでに新しい引越し先で転入届を出しているなら、とりあえず、最寄の市区町村役場に電話ででも相談されると良いでしょう。
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