本文へジャンプ
 
不倫の慰謝料

不倫の慰謝料

  配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた夫婦の一方は、配偶者と不倫相手に対して損害賠償を請求することができます。


  また、不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができます。


どのような場合に請求できるか

不貞行為(肉体関係)がある。

不倫が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかった。

不倫相手が相手に配偶者がいることを知っていた。
あるいは、当然知りうる状況であった。

浮気の事実と浮気相手を知ってから3年を経過していない。

以上の要素が揃う場合可能と考えられます。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

慰謝料の金額

慰謝料の金額には、心の痛みであり具体的な基準の額というものはありません。

不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度、加害者の支払能力などが考慮されて決められます。

一般的に話し合いで和解した場合、不倫が離婚に至った場合でも300万円位、離婚しない場合は慰謝料の金額は50万円から200万円位になることが多いようです。

しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる例もあります。

また、不貞の当事者である配偶者から相当と思われる十分な慰謝料がすでに支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。

配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合には、既に損害は填補されていると考えられ、「これ以上賠償する必要はありませんよ。」ということです。


 

 慰謝料の額は一定額の支払いが必ず保障されるというものではありません。

 「請求できる」という事と、「請求(額)が認められる」という事と「実際に慰謝料の支払いを受ける」ということはイコールにはなりません。

 

相手に蓄えも安定した収入もなければ、仮に裁判で請求が認められたとしても長期間の分割払いに応じるしかないのです。

 

過剰な調査・探偵費用を費やしたとしても、その費用を全額相手に負担してもらえるわけでもありません。

 

慰謝料の請求を考えるときは、事実を知ったとき、証拠を集める段階からどのように進めるべきなのかを冷静によく検討して行動するようにしましょう。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

ページトップへ

慰謝料の請求方法

不倫相手に対する請求例

内容証明送付
話合いに応じない場合
簡裁・家裁で調停
不成立
裁判

浮気の証拠となり得るもの

よく「二人でホテルに出入りする写真を複数回撮らないとだめ。」などといわれますが、

民法770条1項1号の定める不貞の証明は、これを推認せしめる間接的事実を認定して、他の事情と総合して不貞の事実があったと推認されれば裁判になっても認められることができます。

 

証拠となり得るもの

  ○浮気をしている配偶者の手帳や日記

  ○浮気されている本人のメモや記録
  
 ※ネットの日記・ブログは後から修正しやすいので、
    手帳や日記帳に手書きで書かれたものの方が証拠力あるようです

  ○配偶者と相手が一緒にいる写真・ビデオ

  ○ホテル・飲食店のチケット・領収書

  ○携帯電話・パソコンのメール 

  ○調査会社の報告書
  ○その他、手紙やメモ類


不倫をやめさせたいときは。

 浮気が発覚したとしてもすぐに離婚などに進まない、とりあえず浮気を止めさせるための方策としては、、。

 

 浮気相手に対して、警告文書を内容証明で通知する

 配偶者がいることを明記し、今後も交際を継続するならばしかるべき請求・法的措置をとることを通知しましょう。

 交際中止に合意した場合には、慰謝料をとらない場合でも、今後のために念書・和解書を作成しましょう。

 「今後は一切連絡を取りません。破った場合は違約金として○○万円支払います。」というようなものです。

 不貞の事実も盛り込んでおけば不貞の証拠にもなりえます。

 

 不貞をした配偶者に対して慰謝料請求・警告をする。

 不貞をした配偶者に対し、離婚はしないがそれなりの償いをしてもらう。

 「今後同様のことをした場合は、○○万円支払います。」

 「家族を自分のへそくりで家族旅行に連れて行きます。」


 でもよいでしょう。

 仲直り婚姻継続のための契約書です。

 当事務所では、警告文書及び仲直りの文書も作成いたしま
す。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

ページトップヘ

  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
お問い合わせ・相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
電話0166-59-5106 FAX0166-59-5118

E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp