慰謝料の金額には、心の痛みであり具体的な基準の額というものはありません。
不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度、加害者の支払能力などが考慮されて決められます。
一般的に話し合いで和解した場合、不倫が離婚に至った場合でも300万円位、離婚しない場合は慰謝料の金額は50万円から200万円位になることが多いようです。
しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる例もあります。
また、不貞の当事者である配偶者から相当と思われる十分な慰謝料がすでに支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。
配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合には、既に損害は填補されていると考えられ、「これ以上賠償する必要はありませんよ。」ということです。
慰謝料の額は一定額の支払いが必ず保障されるというものではありません。
「請求できる」という事と、「請求(額)が認められる」という事と「実際に慰謝料の支払いを受ける」ということはイコールにはなりません。
相手に蓄えも安定した収入もなければ、仮に裁判で請求が認められたとしても長期間の分割払いに応じるしかないのです。
過剰な調査・探偵費用を費やしたとしても、その費用を全額相手に負担してもらえるわけでもありません。
慰謝料の請求を考えるときは、事実を知ったとき、証拠を集める段階からどのように進めるべきなのかを冷静によく検討して行動するようにしましょう。
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