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慰謝料
慰謝料

 離婚による慰謝料は必ず発生するわけではありません。

 明らかに離婚原因をつくった方が相手側に支払う精神的な損害賠償です。


 よく聞かれる相談として「離婚を先に切り出すと不利になるの?」というのがありますが、これは何の根拠もない根も葉もない話です


 原因を作ったほうが不利になることはあっても離婚を切り出したほうが不利になることは通常考えられません。

 

 旦那の浮気に耐えかねた奥さんが離婚を切り出したら、旦那さんから「離婚話をされて傷ついたから慰謝料○○万円払え!」といわれて困って相談されることがたまにありますが、そのような理由で慰謝料を払う必要はありません。


認められるケース・認められないケース

認められるおもなケース

不貞行為

暴力

相手が浪費をして生活費を渡さなかった。(悪意の遺棄)

 

認められないケース

 性格の不一致による離婚

離婚の原因が双方にある場合
 価値観の相違

具体的な責任がどちらにもない場合

夫婦どちらにも同程度の離婚原因がある場合

相手に責任があるとしても、その責任が慰謝料を支払わせるほどではない場合

相手の有責行為と離婚の間に因果関係がない場合

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慰謝料の目安は?

  慰謝料については具体的な基準の定めがあるわけではありません。

 

 慰謝料は心の痛みです

ですから5万円でも500万円でも請求しておかしいということはありません。

 しかし、あまりにも現実離れしたふっかけた金額を提示し固執するとかえってまとまる話もまとまらなくなりますので、考えたほうがよいでしょう。


 協議離婚や調停離婚では、夫婦が慰謝料の額について合意できれば、その合意した額で決まることになります。

 話し合いでの調整がつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。


例えば不貞行為による精神的な損害としていくら請求してもいいわけですが、実際に裁判などで下される金額としては収入や財産によるところが大きく、あくまでも目安ですが判決離婚では不貞行為とか暴力など離婚原因である有責行為がはっきりしている場合には100万~300万円が多く、500万円を超える例は少ないようです。


また、婚姻を継続しがたい重大な事由が離婚原因である場合には、認められても100万円~200万円というのが裁判の事例では多いようです。


慰謝料の金額の決定の際に関係してくること

(1) 離婚原因と精神的苦痛や肉体的苦痛の程度

離婚の原因、離婚にいたる経緯・責任の割合、結婚生活の実情・我慢の程度、子供の有無・養育費の取り決め、など。

(2) 婚姻期間

1年当たりいくらという基準はありませんが婚姻期間が長いほうが結果論としては慰謝料が高くなる傾向にはあるようです。

(3) 相手側の経済状況

離婚の慰謝料は不法行為による損害賠償ですから、相手の資力など考慮する必要は無いように思われるでしょうが、調停や裁判などでは他の生活状況とあわせて総合的に考慮されているようです。

明らかに支払能力を超えるような大きな金額で慰謝料や財産分与の金額を決めても相手側に支払能力がなければ絵に描いた餅です。

本人の支払能力に応じた金額や支払いの方法などを話し合い、支払う側の支払い意欲をそぐことのないような現実的な条件で決めるほうが賢明だといえます。

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慰謝料の請求方法と時効

夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払方法、支払い期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書などの書面にしましょう。

 

 また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、支払いが滞るなど、約束が守られない場合に裁判をすることなく直ちに強制執行ができます。

 


時効について

慰謝料の請求は離婚が成立してから3年間です。

とりあえず離婚届を出してすっきりして、あとで話し合うとか、あとで冷静に考えると慰謝料をもらいたい、という場合には3年以内に請求をしないと認められません。


ここで言う請求とは電話で言うとかではなく調停申し立てとか裁判を起こすことをいいます。


ただし、離婚の話し合いの際に慰謝料は何もいらないと言って離婚協議書などに慰謝料について「放棄」を記している場合には3年以内であってもすでに放棄しているので慰謝料は請求できません。


 

 慰謝料だけを独立させないで、「財産分与」とあわせて総額で「解決金」などの名目で話し合うという方法もありますが、個別に内訳を明記できるのであれば分けたほうがよいでしょう。



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