夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払方法、支払い期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書などの書面にしましょう。
また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、支払いが滞るなど、約束が守られない場合に裁判をすることなく直ちに強制執行ができます。
◎時効について
慰謝料の請求は離婚が成立してから3年間です。
とりあえず離婚届を出してすっきりして、あとで話し合うとか、あとで冷静に考えると慰謝料をもらいたい、という場合には3年以内に請求をしないと認められません。
ここで言う請求とは電話で言うとかではなく調停申し立てとか裁判を起こすことをいいます。
ただし、離婚の話し合いの際に慰謝料は何もいらないと言って離婚協議書などに慰謝料について「放棄」を記している場合には3年以内であってもすでに放棄しているので慰謝料は請求できません。
慰謝料だけを独立させないで、「財産分与」とあわせて総額で「解決金」などの名目で話し合うという方法もありますが、個別に内訳を明記できるのであれば分けたほうがよいでしょう。
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