本文へジャンプ
 
協議離婚
協議離婚の進め方
 離婚の話し合い  夫婦で離婚の意思について話し合う
 ↓  
 離婚そのものに合意  
 ↓  
離婚に伴う問題を話し合う 財産分与・養育費・親権者・面接交渉
慰謝料など
合意
離婚協議書・公正証書作成 取り決めはきちんと決めて書面にしましょう。
できるだけ公正証書に!
離婚届作成・提出
受理
離婚成立
離婚問題についての相談は今すぐこちらから

協議離婚

夫婦がお互いに同意

夫婦間の話し合いで決めるものであり、この場合はお互いの合意と届け出のみで成立します。

日本では約90%をこの協議離婚が占めています。


裁判所の調停・裁判・審判などによらない当事者の合意だけで成立する離婚ですので、離婚理由は何でもかまいません。

 

夫婦間の合意が成立後、離婚届を作成、市区町村役場への届出によって離婚が成立します。

 
  離婚に際して決めること。

財産分与、慰謝料、親権、養育費などの金銭問題や子供の戸籍の事なども、原則として夫婦間で協議し決めておく必要があります。

離婚の条件は人によって様々ですが、一般的には離婚に際し以下の内容を決めます。

 1.財産分与

 4.子供の親権

 7.子供との面接交渉権

 2.慰謝料 

 5.子供の監護権

 8.離婚後の氏

 3.子供の養育費

 6.子供の氏

 

 

離婚届提出までに夫婦間で話合いをしますが、上記項目以外でも気がかりな問題があれば、それも決めておきましょう。

離婚が成立してから話し合おうとしても話し合いに協力してもらえない場合もありえますのでできるだけ思いつくことは確認しておきましょう。

また、話し合いの内容はこまめにメモを取りましょう。

 

協議の内容がまとまったら離婚協議書(契約書・覚書・念書でも一緒)を作成し日付を記入したうえでお互いに自筆で署名押印をしましょう。

必ず同じ文面で2通作成し夫婦それぞれ1通ずつ保管します。

 

できるだけ公正証書に

協議が整ったら、協議の内容をできるだけ公正証書にしましょう。

個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。

公正証書は、当事者が公証役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。

証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、「本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない」、という文言が書面にあれば、調停調書や判決と同様にお金に関する支払いの約束が守られなかった場合、裁判をすることなく直ちに強制執行ができます。

 

特に離婚する女性側にとって、夫の財産分与・慰謝料・養育費等が分割払いで将来の支払いに不安がある場合、公正証書は支払いを保証してもらう安上がりで強力な手段です。

公証役場は公証人が離婚協議書・夫婦の合意メモ等を基に公正証書を作成するところですので公正証書作成のための相談には無料で応じてくれますが、離婚そのものの仲裁・あっせんはしませんので公証役場に問い合わせる前にある程度離婚の条件が合意されている事が必要です。

作成の際はあらかじめ最寄の公証役場に連絡を入れ、必要があれば作成したい内容を事前にFAXしておくと準備がスムーズに進むでしょう。

本人が公証役場に出向けない場合には、代理人に署名押印の手続きを委任することもできます。

この場合は実印を押印し印鑑証明を添付した公証役場で作成してくれる全文添付の委任状を代理人に交付しておく必要があります。


離婚届の作成と提出

双方が離婚及び条件に合意したら離婚届を作成しましょう。

 離婚届の作成に当たっては未成年の子供の親権者の決定、当事者及び証人2名の署名・捺印が必要です。


印鑑は認印でも三文判でも構いません。ただし、朱肉のいらない簡易印鑑は不可。

証人は成人であれば誰でもかまいません。必ず証人本人に生年月日・住所・本籍を記入してもらった上で署名押印してもらいましょう。

ご注意

※親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、そのような心配を感じる場合は自分で出すなど注意しましょう。


離婚届の証人について


 よく間違われることですが、離婚届に書く
「証人」は証人であって保証人ではありません。


 証人欄に署名したからといって、離婚する夫婦に離婚後に紛争が起きたとしても証人はその紛争の責任を当事者と一緒に負うものではありません。


離婚届が作成される段階で、夫婦が真に離婚する意思があることを証明する証人です。


借金の保証人などとはまったく違うものです。


 そして、夫婦の片方ずつが証人を1人ずつ用意する必要もありませんし、婚姻届を書く際に証人になった人間が離婚届でも証人にならなければいけない決まりもありません。

 成人している人であれば夫婦の兄弟親族でも構いませんし、友人でも通行人でも構いません。

 自治体によりますが、離婚届には届出人の訂正用の押印欄があります。

 証人に署名してもらうときも、証人欄の欄外右横に訂正用の捨て印を押してもらっておくと証人欄に修正があったときに便利でしょう。



市区町村役場に「離婚届」を届出・受理される事により離婚が成立します。

届出は直接持参でも郵送でも、第三者による提出でも構いません。

郵送や第三者に提出してもらう場合は不備がないかよく確認してから提出しましょう。

 

必要なもの

 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)離婚届に押したものと同じもの。
   届書
   住民基本台帳カードや運転免許証など写真が貼り付けられている
   官公署発行の身分証明書
 
  国民健康保険証や医療費助成受給者証(加入者のみ)

 夫婦の本籍が届出先市区町村にないとき、また、離婚後復籍する戸籍が届出先市区町村にないときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)が必要です。
 

 離婚の効力は、届けた日から生じます。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

ページトップへ
  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
お問い合わせ・相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
電話0166-59-5106 FAX0166-59-5118

E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp