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離婚協議書と公正証書
離婚協議書

 離婚の話し合いで大切なことは、取り決めた約束事を文書として残すことです。

 

 話し合いで養育費の約束をしても離婚後に養育費を滞納したり勝手に減額する事例は数え切れないほどあります。

 

 そのようなときに「言った、言わない」の水掛け論にならないために証拠に残すという意味でも合意したことは文書にしましょう。

 

 文書のタイトルは「離婚協議書」でも「合意書」でも構いません。


離婚協議書に記載する項目

・慰謝料の額と支払い方法

・財産分与の品目や金額と支払い方法

・養育費の額と支払い方法

・親権者・監護権者はどちらにするか

・子どもと面談する場合の頻度・回数や方法


など

 そして、日付を入れお互いに自筆で署名・押印し必ず同じ文面で2通作成し夫婦でそれぞれ1通ずつ保管しましょう。

 

  ただし、公正証書ではない離婚協議書には、合意したことの証拠としての効力はありますが法的強制力はありません。

 養育費や分割金の支払いが滞った場合に、この書面を使って直接すぐに強制執行することはできず、あくまで裁判などになったときの証拠となるだけです。

 強制力を持たせたい場合は、強制執行認諾文言が盛り込まれている公正証書を作成しましょう。


  基本的な文例を掲載しておきますので、より個別具体的な離婚協議書を作成したいときは、ご相談ください。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

離婚協議書 文例

離 婚 協 議 書 (例)


夫○○○○(昭和△年△月△日生、以下「甲」という)と、妻○○○○(昭和△年△月△日生、以下「乙」という)は、離婚について協議した結果、下記の通り合意確認した。


第一条   
甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印した。

第二条   
甲乙間の未成年の子氏名○○○○(平成△年△月△日生、以下「丙」という)の親権者及び監護権者を乙と定める。

第三条   
甲は乙に対し、丙の養育費として平成△年△月△日から丙が二十歳達する日の属する月まで、毎月~~~~円ずつ、毎月末日に限り、以下金融機関の丙名義の口座に振り込み送金して支払う。           

××××××銀行 ××××××支店  
口座番号  第○○○○○○○○号

口座名義人    子氏名○○○○


上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議の上、増減できるものとする。

第四条   
甲は乙が、病気及び怪我のために丙に特別出費したときは、乙の請求により、その費用を直ちに支払うものとする。

第五条   
甲は乙に対し、離婚による慰謝料として、金三○○万円を平成○年○月○日までに支払う。

 

第六条
甲は乙に対し、離婚による財産分与として、金三○○万円を平成○年○月○日までに支払う。


第七条   
乙は甲に対し、甲が一ヶ月に一度丙と面接交渉することを認容する。面接交渉の日時、場所、方法については、丙の福祉を害することがないように甲乙協議の上、決定する。

 

第八条

甲と乙は、本協議書に定めた以外には、お互いに相手方に対して、なんらの請求をしないことを相互に確約した。

第九条
甲と乙は、本書作成後直ちに本協議離婚書各条の項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。

本離婚協議の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通を保有する。           

平成○年○月○日                         

              (甲)住所                     

                 氏名               印                         

              (乙)住所                        

                 氏名               印                               

基本的な事項の合意・取り決めを書式にまとめると、以上のような書面を作成できます。

 ※ 注意 ※

本例に記載した各条項の内容はごく一般的な一例のものであり、個々の話し合いによって具体的に決めた内容にふさわしい書面を作成する必要があります。

財産分与・慰謝料については分割で支払う場合は別の記載方法もあります。

養育費については一括でもらう選択肢もありますし、小中高の入学時に一時金を受ける条項や増額する内容も合意があれば可能です。


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公正証書

公正証書を作成する目的

 公正証書を作成する目的は養育費や慰謝料などの金銭債権の支払い約束が守られないときに裁判を起こさなくても強制執行できることです。

公正証書とは公証人が当事者の合意を基に作成する公文書です。

 ※行政書士が直接作成するわけではありません。

  公正証書は強制執行認諾文言の記載があれば金銭に関しては裁判所の判決と同じ効力がありますので、養育費や慰謝料・財産分与の分割金の支払いが滞納になった場合に、直ちに夫名義の預金、不動産、給料を差し押さえることができます。

  強制執行は金銭の支払いについてしかできませんが、当事者以外の第三者である公証人が作成したということで公正証書には証拠としての価値が高いというメリットがあります。

 公証役場の所在地については日本公証人連合会のHPで確認できます。

 日本公証人連合会へ
(別ウインドウで開きます)

 公正証書は、原則として当事者 (離婚の場合は夫婦2人)が、公証役場へ出向いて署名・押印します。

 事前に電話やFAXで公正証書に記載したい内容を打ち合わせておけば、公証人が内容をもとに公正証書にしてくれます。 

                      

 事前の準備が整っていれば署名・押印する当日の所要時間は30分もかかりません。

ただ、公証役場は土日祝日お休みですので、仕事の都合などで平日昼間に公証役場に行くことができないときなどは、委任状があれば代理人を立てて公正証書を作成することも可能です。

 なお、公証役場は公正証書作成の相談には無料で応じてくれますが、離婚問題そのものを相談するところではありません。


 
当事務所では、依頼者と面談や打合せをして離婚協議書の原案を作成したあと、当方が公証人と打合せをして、あなたが望む離婚の公正証書の作成をお手伝いいたします。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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