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面会交流
面会交流について

 両親が離婚をしても親と子の関係は一生続きます。

 面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。

 話し合いで月に1回とか、夏休みの時期に何日、連絡の方法などを事前に決めたおいた方がいいでしょう

 面会交流は確かに親の権利でもありますがすが、子の意思(利益)と福祉が最優先されるものです。
 
 親であるからといっても、子供に悪影響を与えたり、大人のエゴで子供を振り回すような場合には、調停
を申し立てて面会交流の内容について変更や、場合によっては会うこと、接触することを制限することもあります。

 

「親だから」という親の一方的な権利意識だけで、子供のことをなんら気遣わないような姿勢で会うべきではありません。


☆ 大切なこと ☆

 
・子に負担をかけない。

 ・子にとって有益なものとなるように。


 夫婦双方が慎重に現実的な取り決めの仕方をするようにしましょう。


 話し合いがまとまらない場合や、子を引き取った親が正当な理由なく、子の面会を拒む場合には家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが出来ます。


面会交流の主な方法

  面会交流は色々な方法が含まれます

・一緒に旅行する

・電話で話す


・プレゼントを贈る・交換する


・会う


・学校などの行事に参加する


・手紙を交換する


など

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取り決めること

  面会交流については、「いつ、どこで、どれくらい、どのように」といった条件を決めましょう。


・月に何回、年に何回会うかなどの面会の頻度

・面会を行う場所

・面会の時間 ・宿泊の有無

・子供の夏休みなどの特別な期間の扱い

・電話や手紙、メールなどの連絡方法の手段

・誕生日やクリスマスなど特定日の扱い(プレゼントなども)

・子供の写真

・面会場所までの送り迎え、受け渡し方法

・授業参観や運動会などの学校行事への参加

・監護者の同行

など


  各項目について大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉日の近くに決める方法もありますが、離婚後に面接交渉をめぐった争いを避けるためにも、
話し合いで決めた内容は必ず離婚合意書や公正証書などの文書にして残しておきましょう。

  取り決めをしても、あくまでも子供の意思を尊重して、子供の予定や精神的な状態や体調など子供に配慮することが最優先されます。


認められないケース

・子供に暴力をふるう

・子供を引き取って育てている親に暴力をふるうあるいはふるう危険がある場合


・子供の心を動揺させる、悪影響を与える


・子供が面接交渉を望んでいない

・連れ去りの危険があるとき


・その他、子供の利益と福祉に反すると判断される場合

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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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