A.
今まで離婚について旦那さんと話したことはありますか?
あなたは現在働いていますか?
あなた自身の蓄えやヘソクリはありますか?
誰か支援してくれる人はいますか?
お子様方はあなたが離婚を考えていることを知っていますか?
知っている場合、お子様はあなたの考えに理解してくれていますか?
離婚の話し合いは相手が協力的でない場合はとてもこじれますし長期戦にもなります。
この先別居するとしても、すんなりと別居中の生活費を旦那さんが出してくれない場合はとりあえず自分の蓄えでまかなうしかありません。
出来れば、半年分の生活費の確保あるいは収入のめどがあったほうが望ましいです。
養育費や財産分与や慰謝料については自分の考えはまとまっていますか?
別居する場合の生活費(婚姻費用分担請求)の額はどうですか?
とりあえず自分の要求をきちんとまとめて相手に意思表示しましょう。
話し合いで解決できるのであればまとまった内容をまとめて公正証書の協議書を公証役場で作りましょう。
協議でまとまらない場合は家庭裁判所で調停の場で話し合いうことになります。
調停で話がまとまらない場合、審判になる場合もありますが、審判による離婚は裁判所が必要と判断した場合で自動的に審判に移行するものではありません。
調停が不成立になった場合は、すぐに裁判を申し立ててもかまいませんし、ひとまず別居するなり期間をあけてから家庭裁判所に申し立ててもかまいません。
自分の考えをまとめ、交渉の材料と長期化のための資金を確保できるように準備しましょう。
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