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不貞はそれだけで裁判でも離婚原因となります。
「写真などの物的な証拠が無いと裁判では認められない。」といわれていますが、必ずしもそうではありません。
妻が夫と不倫相手がホテルから出てくるところを直接見ていたり、直談判の際にすでに夫や不倫相手が不貞事実を認めているのなら、その事実が証拠となります。
裁判で行われる証拠調べは、書類によるもののほか、証人や、原告、被告本人も対象になります。
物的証拠がないからといって、はじめからあきらめずに小さな証拠をかき集めてでも言うべきことをきちんと裁判所に伝えることが大切です。
裁判所は総合的に妻の証言の信用性を認めれば不倫の事実が認められ慰謝料が認められることになります。
なお、裁判での判例では、夫に200万円、不倫相手に100万円の支払いを認めたものや、不倫相手に対し250万円の支払いを認めた判例などがあります。
多くの判例を見ても500万円を超える慰謝料が認められるケースはかなりまれといえるようです。
当たり前のことですが、請求する額と認められる額は必ずしも同額にはなりません。
きちんと専門家に相談して請求すべき額を検討すると良いでしょう。
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