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Q&Aコーナー
不倫・不貞の慰謝料
離婚にならない場合の慰謝料

友人が妻子ある人と不倫をしてしまい、それが奥さんにばれてしまいました。

奥さんは大変ショックを受け、一旦は離婚すると言っていたのですが、離婚はなくなったようです。

でも、友人に慰謝料を請求してきました。

『離婚に至らなかった場合』の一般的な解決方法ってどのようなものなのでしょうか?

『離婚に至らなかった場合の不倫』でも慰謝料を払うものなんでしょうか。

もし、慰謝料を支払わなければならない場合、どのくらいの額になるのが妥当なのでしょうか?(奥さんは、友人に300万円請求しています)

A,

離婚や別居に至らなかったとしても、不貞により他方の配偶者に多大な精神的苦痛を与え、夫婦関係に深刻な不和をもたらした事実は変えられません。

家庭の平和を侵害したという点で、請求する根拠になります。


なお、慰謝料の額は離婚に至った場合に比べると裁判例でも低額になります。


相手が提示した慰謝料額300万円はあくまで相手の希望額であり、それに従わなければならないわけではありません。


裁判などの例では50万から150万円くらい。

場合によっては50万円以下の例もあるようです。

払う側にも事情があるでしょうから、友人の考える額、支払方法を回答したらよいと思います。



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