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Q&Aコーナー
不倫・不貞の慰謝料

不貞・浮気 配偶者に対する免除と相手への慰謝料請求

夫の不貞が判明しました。夫も相手も認めています。

夫とは離婚するつもりはありませんので、深く反省してもらいお小遣いを減額することで許すことにしました。

しかし、相手の女性には慰謝料を請求するつもりです。

夫への慰謝料請求を免除したのに、相手の女性だけに不貞の慰謝料を請求するのはおかしいですか?

A,


不貞行為は配偶者と相手女性との共同不法行為になります。

しかし、配偶者の責任を問わず、相手の責任だけを追及することも良くあることです。


共同不法行為による損害賠償は、不真正連帯債務ですが連帯債務に関する民法(免除の絶対効力)は適用されません。(最高裁昭和48年判決)


従いまして、あなたが配偶者に対して損害賠償請求を免除し、相手方女性にだけ責任を追及することは可能です。


ただ、相手方女性が妻に対し慰謝料の支払いを行なった後、相手女性が夫に対して負担割合に応じて求償する余地は残ります(東京地裁平成4年判例)から、相手方女性から夫に対して求償請求があり、夫が相手方女性にある程度の支払を行なえば、夫婦の家計で見た場合、女性から得た金銭は実質的に半分程度に減る事になりえます。


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