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不貞行為は配偶者と相手女性との共同不法行為になります。
しかし、配偶者の責任を問わず、相手の責任だけを追及することも良くあることです。
共同不法行為による損害賠償は、不真正連帯債務ですが連帯債務に関する民法(免除の絶対効力)は適用されません。(最高裁昭和48年判決)
従いまして、あなたが配偶者に対して損害賠償請求を免除し、相手方女性にだけ責任を追及することは可能です。
ただ、相手方女性が妻に対し慰謝料の支払いを行なった後、相手女性が夫に対して負担割合に応じて求償する余地は残ります(東京地裁平成4年判例)から、相手方女性から夫に対して求償請求があり、夫が相手方女性にある程度の支払を行なえば、夫婦の家計で見た場合、女性から得た金銭は実質的に半分程度に減る事になりえます。
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