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Q&Aコーナー
不倫・不貞の慰謝料

浮気の証拠になりますか?

夫が浮気をし私への気持ちが冷めたと言うので離婚します。

夫は浮気を一時認めましたが、 その後、「浮気なんてしていない!」って否定しはじめました。
ボイスレコーダーを確認したところ、 浮気を認めるような夫の声が入っていました。

私「○○くん(夫名)、浮気したよね?」
夫「もうおまえの性格が嫌だからだ!」

これって浮気を認めた証拠になりますか?
なるのであれば、慰謝料を請求できますよね。?

A,

まず最初に、、、


浮気の慰謝料と言うのは事実があったとしても、100%必ず認められるものではありません。

具体的にいいますと、不貞が始まる前に婚姻関係が破綻していた場合には認められません。

ほかにも、片方の配偶者に不貞と同等に値するほどの落ち度がある場合などは、慰謝料は認められなかったり、ある程度慰謝料の額が相殺される場合もあります。

今回の場合はどうでしょうか?

以上の点が問題ないとして次に進みます。

裁判上における不貞の概念は肉体関係の有ることです。

しかし、これは、必ずしもホテルの出入り口の写真や不貞の現場写真を必要としているものではありません。

民法770条に定める不貞の証明は、これを推認せしめる間接事実を認定して、他の事情と総合して不貞の事実があったと推認されることが多くあります。

物的証拠のほかに、人的証拠も対象になります。

あなたが今回、不貞の疑いを持ってから旦那さんに聞いたのでしょうから、それなりの理由があったものと思います。

レコーダーの音声単体では不貞の証拠として弱いかもしれませんが、他の証拠と複合した場合には十分に裁判でも不貞を立証できるほど有効かもしれません。

すでに十分な証拠があったのに、探偵事務所などに勧められるままに安易に調査を依頼し、調査費用だけ50万も100万も掛かって、実際に手にした慰謝料がそれ以下だった、あるいはゼロだった、というようなケースは多数あります。

安易に調査会社に調査を依頼する前に、そもそも不貞を疑う理由となったいくつかの証拠と、レコーダーを持って、一度弁護士など専門家に「これらの証拠で、裁判でも大丈夫ですか?」と確認されると良いでしょう。

離婚の際には、慰謝料のほかに財産分与や養育費が問題になります。

出来るだけ冷静に、話し合いに挑んでください。

何かあればご相談ください。



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