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夫婦の離婚問題がこじれて長期間の別居状態が続いたり、親権者にも監護者にもなれなかった親が力ずくで子どもを連れ帰ってしまった場合の対処法。
子どもの引き渡し請求
親権者にも監護者にもなれなかった親が子どもを連れ去った場合、他方の親はそれを取り戻すために、家庭裁判所に子どもの引き渡し請求の調停・審判を申し立てることができます。
調停で話し合いがつかなければ、そのまま審判手続きに移行します。
なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供の引渡しについての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。
裁判所HP 子の引渡し
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_09.html
審判前の保全処分
親権者、監護者の協議ができない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立てますが確定するまでに時間がかかりますので、その間に子どもをどちらの親が引き取るかを決める審判前の保全処分という制度があります。
審判申立と同時か、審判を申し立てた後で保全処分を申し立てることになります。
保全処分で引渡しが認められても、相手方が任意に履行しない場合は、履行勧告を求めることができます。
それでも応じない場合は、人身保護法に基づき、子の引渡しを請求することもできます。
なお、子供の顔を見るだけでもよいという場合は、面接交渉の調停を申し立てることで子供との再会を果たす可能性もあります。面接交渉の調停も離婚前の別居の状態でも申し立てることは出来ます。
裁判所 面接交渉調停のHP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_08.html
一度最寄の家庭裁判所に相談に行ってください。
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