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親権者が死亡した場合、親権者でない存命の親が自動的に親権者になるわけではありません。
この場合、「後見」が開始することになります。
これは、離婚時に一度親権について定めがあり、それに基づいて子供が生活していたのに、その親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。
未成年者の後見人は、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります。
存命の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、親権者となることも出来ます。
元夫が親権変更の申立をすれば、家庭裁判所としてもそれに従い、元夫を親権者とする旨の判断を示すことも可能性はあると思います。
ただし、例えば、元夫の親権変更の申立と平行して、あなたと一緒に子供の面倒を見ていた父母(子の祖父母)による後見人選任の申立がなされており、なおかつ、元夫の生活環境、生活態度や負債状況などから、子の指導、財産管理について疑問がある場合は、むしろ、子供とかかわりの深かった祖父母の後見人選任が認容され、元夫の請求が却下される場合もあります。
そのような審判例は多数あります。
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