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離婚後300日以内の子は婚姻中にできた子として考えられ、摘出子になります。
摘出子として認められれば、子は父親の戸籍に入り、離婚していても父親には扶養義務がうまれます。
しかし、親権は自動的に母親になります。
(民法819条3項)
子供の戸籍を母親に移動するためには家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て」をし、家庭裁判所の許可審判の決定書をもらい、市町村長に親権者の戸籍への入籍届けを行う必要があります。
この手続きは、離婚した親権者が婚姻時の氏を選択している場合であっても、親権者の戸籍に子が入るためには同様の手続きが必要になります。
制度は日々変化しますので、実際に手続きされる場合は、事前に電話ででも市町村役場に確認しましょう。
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