本文へジャンプ
 
Q&Aコーナー
親権・監護権

離婚後に出産した場合の親権

現在妊娠していますが、生まれる前に離婚することになりした。

子供の親権はどうなりますか?

A,

離婚後300日以内の子は婚姻中にできた子として考えられ、摘出子になります。
摘出子として認められれば、子は父親の戸籍に入り、離婚していても父親には扶養義務がうまれます。

しかし、親権は自動的に母親になります。 (民法819条3項)

子供の戸籍を母親に移動するためには家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て」をし、家庭裁判所の許可審判の決定書をもらい、市町村長に親権者の戸籍への入籍届けを行う必要があります。

この手続きは、離婚した親権者が婚姻時の氏を選択している場合であっても、親権者の戸籍に子が入るためには同様の手続きが必要になります。


制度は日々変化しますので、実際に手続きされる場合は、事前に電話ででも市町村役場に確認しましょう。



離婚問題についての相談は今すぐこちらから

Q&Aコーナーへもどるページトップへ

  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
お問い合わせ・相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
電話0166-59-5106

E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp