親権者と監護権者を分ける意味は?
親権と監護権を分けると何か不都合がありますか?
A, 親権者ではない監護権者には法定代理権がありません。
したがって、子供の氏の変更や養子縁組などの代理行為が出来ません。
何かの手続きの時には親権者に連絡を取る必要が出てきます。
これでは、父母間の確執が強い場合は、いつまでも紛争の火種が残ることになります。 離婚の合意を得るために、安易に親権者と監護権者を分けることは子の利益に反することになります。 調停などでも、この点を考慮し、親権者と監護権者を分けることは、特別な事情がある場合などごく例外に限られているようです。