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親権の変更は父母間が変更に合意しているとしても、父母間の単なる協議では変更出来ず、必ず家庭裁判所の審判あるいは調停によらなければならないとされています。(家審九条1項乙類7号、17条)
したがって、あなたが親権の変更を希望されるのなら、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の中で父親と話し合う必要があります。
親権者変更の基準
親権者の変更が認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっており、以下のようなケースです。
1)親権者の再婚で子供の環境が悪化した
2)親権者が病気で、子供の養育ができない
3)親権者が海外に移住するため子供の環境が変わる
4)親権者が子供の養育を放棄
5)子供に対して暴力を振るう
変更の場合、現状尊重の原則の比重が大きくなり、当事者間で争いがある場合、現状を変更しなければならないほど、子供をめぐる状況が悪化した場合でなければ現状維持の結論が出やすくなると思われます。
ある程度の年齢の場合、子供本人の意思も考慮されます。
※監護権者についても同様に家庭裁判所に変更の申し立てをすることができます。
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