A,
家庭裁判所が親権者を決める場合の基準・考慮する要素としては、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と福祉に良いかということです。
具体的には以下のような点を考慮します。
現状尊重(監護の継続性)の原則
子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、子の監護状況はむやみに変更しないで、現在子どもを監護養育している親に問題が無いのであれば、優先的に親権者とするケースが多いようです。
しかし、単に自分の元に「居るだけ」で、自らはなんら養育をしていないケースでは、逆に相手方で養育されるほうが子供にとって望ましいと判断される可能性もあります。
母性優先の原則
乳幼児の場合には、母子の関係が重要であるということで、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。
また、「母性」とは必ずしも「母親」を指すものではなく「母性的な関わりを持つ対象者となった養育者」という広い意味として理解されるようになってきており、母親が満足な養育をしていない、あるは虐待をしているケースで父親やその親族が母性的関わりをもてる状況にある場合には父親側に親権が認められる可能性もあります。
子の意思尊重の原則
一定年齢の物心のついた子供の意思を尊重するということです。
満15歳以上の子供の場合は、その陳述を聞かなければならないので、当然意思を尊重することになります。
15歳未満であっても尊重すべきという考えです。(小学高学年位~)
※しかし、子供が双方の親に配慮して本心を明らかにしないケースもあります。
また、明らかにすることにより子供自らが罪悪感を持つことも考えられますので注意・配慮が必要です。
きょうだい不分離の原則
同一親からの兄弟姉妹は一緒にすべきという考えですが、すでに別々に監護教育されている場合や、子供と親の相性もあるので、子供の意思も重視するなど柔軟な対応がなされているようです。
有責性排除の原則
たとえ不貞行為があったとしても、子の監護を放棄しているというような事情がなければ,そのことが直ちに親権者としての不適格性判断とはならないと考えられています。
比較均衡の原則・その他の諸事情
物質的・経済的な要素は養育費や公的扶助、養育環境については親族の支援や保育園などの利用も考慮すべきであり、子の精神的・情緒的な面も重視されます。
※経済力がなくても、婚姻破綻の有責配偶者であっても、そのことが親権者としての適格性には直結するわけではありません。
あなたの場合、離婚の原因についてあなたに有責性は無く、現在、あなたとお子様は問題なく一緒に暮らしています。
現状のままでも親権について非常に有利な状況にあると思います。
このまま、愛情を持って健やかにお子様を育てていくことがより親権について有利になる状況を作ることにもなります。
今後、離婚が成立するまでの間、お子様とお父さんが面接する機会がもたれることもあるかと思います。
稀にですが、面接交渉の際に子供を引き取ったまま、お母さんに子供を返さない、子供を連れて行方をくらます父親も居ます。
そのようなことが起きないように、面接交渉については第三者を引き渡し時にも交流中も同行・同席するように十分に配慮するようにすることをお勧めします。
|