A,
養育費に関しては、自己破産をしても免責されません。
自己破産の手続きにおいては、すべての借金が免除されるのが一般的ですが、例外として免責されないものもあります。
自己破産をしても免責の対象とならないものを「非免責債権」といいます。
子どもさんへの養育費もこの非免責債権にあたるため、元夫が自己破産をして免責決定がおりたとしても、養育費については今までどおり支払う義務があります。
ただし、収入が約束したときよりも減った場合は、その収入に見合った養育費ということで減額されます。
病気で入院して明白に支払い能力がない場合は自己破産の場合と同様、支払いを受けることは困難でしょう。
支払能力がある場合は、調停調書や公正証書がある場合は強制執行ができます。
話し合いで決めただけの場合あるいは、公正証書や調停調書によらない離婚協議書でとり決めた場合は、改めて調停をする必要があります。
|