Q, 夫は現在無職です。働くつもりはあるようですが離婚の際に無職の場合、養育費の算定はどうなりますか?
A, 無職で収入がない場合、原則としては収入を「0」として考えます。 しかし、働こうと思えば働ける場合やすでに求職活動中である場合に収入を「0」とするのは相当ではないと考えられます。 過去に定職についていた経験がある場合や、すぐに定職につくことが可能な場合は賃金サンセンスなどを用いて収入を推計して養育費を算定します。