受け取る側が無職の場合。 離婚をする際に養育費を受け取る側が無職の場合、養育費の協議・算定の際に収入を「0」として考えてよいのでしょうか?
A,
受け取る側が離婚時に無職の場合、原則として収入は「0」として考えます。
しかし、働こうと思えば働けるのに働いていない場合は、収入を推計して算出します。
ただし、子が乳児・病気等で権利者が働けない場合は、推計するのが妥当ではないと考えられます。
実情を考慮して判断することになります。