不倫した配偶者からの養育費請求。
離婚することになりました。
離婚の原因は私の不貞です。
子供2人は私が親権・監護権を持って育てていきます。
夫は離婚原因を作ったのは私だから養育費は払わないといいます。
離婚原因を作った側でも養育費をもらうことは出来ますか?
A,
親権者でなくとも親である限り、子供に対して扶助義務があります。
これは、親権の有無、同居の有無にかかわりません。
親の子に対する扶助義務とは親が扶助可能状態にあり、子が扶助を必要とする状態であればその程度に応じて負担すべきものです。
これは離婚原因がどちらにあったかは関係ありません。
あなたが子供を育てるのであれば、子の父親である夫に養育費を請求することは当然のことです。