義務者が養育費のほかに慰謝料を分割で支払いことになった場合。
離婚の話し合いで養育費のほかに慰謝料を分割で支払うことになっています。
「慰謝料も分割で払うので、慰謝料を支払う間の養育費を少し低くしてほしい。」と夫が言います。
夫の言い分を受け入れなければいけませんか?
基本的に、考慮する必要はありません。
このような事情を考慮した場合、一括で慰謝料をもらったケースに比べて、分割で慰謝料をもらった場合、養育費が低くなるという不合理が生じることにもなります。 慰謝料の支払い債務は離婚のときに確定したものであり、それを債権者(受け取る側)が分割に応じただけのものであり、性質の違う養育費の支払いに考慮すべきではないと考えられます。
しかし、現実に支払能力が無い場合もあり、受け入れるしかない場合もあるかと思います。 実際に支払う額の減額に応じる場合は、受け取る側の譲歩によるものであるのですから、その点を十分に支払う側にも納得させ、協定した支払いを守らせるように徹底すべきと思います。