義務者の収入が不明の場合
夫は働いていますが収入の明細を見せてくれません。
養育費を決めたいのですが、どうしたらよいですか?
A,
再三の要請にも応じることなく相手が収入を明らかにしない場合、職業がわかるのであれば職業別の賃金サンセンスを参考に年齢から収入を推計して養育費を算定することになります。
職業も不明の場合は年齢を元に、先例と同様に賃金サンセンスを元に性別・年齢・学歴別の年間収入を推計して養育費を算定することになります。
収入を隠したからといって養育費がゼロになるわけではありません。