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Q&Aコーナー
養育費

約束した養育費の支払いが守られません!

昨年の春に離婚しました。

離婚のときに口頭で、養育費は5万円支払うと元夫が約束してくれました。

しかし、昨年の10月から支払いが滞っています。

電話しても、「もう払いたくない」と言われました。

どうしたら良いですか?


仮に義務者が公正証書や調停で定められた養育費の支払いを守らない場合はどうなりますか?

A,

調停調書・審判書・判決文がある場合

家庭裁判所
で行なう手続きとしては履行勧告履行命令があります。

地方裁判所で行なう手続きとしては強制執行があります。


履行勧告は、簡単な手続きや申し立て費用なしで出来ますが、反面、強制的に支払わせる効力はありません。履行勧告の申し出を受けると、調査官が書面や電話で義務者に履行を促します。


履行命令は、履行しない場合に10万円以下の過料という制裁を加えることが出来ますが、実効性に乏しいためほとんど利用されていません。


強制執行は、給与の一部を差し押さえたり、家財道具や自動車などを競売して現金化し権利者に配当する手続きで、強制力がありますが、現実に義務者の収入や差し押さえる資産が必要となります。


養育費や婚姻費用分担金については、一度給与の差し押さえ手続きをとれば履行不能分が解消されるまで毎月手続きを行なう必要はありません。


執行認諾文言付き公正証書がある場合

地方裁判所
強制執行ができます。

執行認諾文言付き公正証書が無い場合

書面すらない場合ではそもそも約束があったかどうかというところからの話し合いになるでしょう。

しかも相手は「払いたくない」といっているようですから、改めて協議して養育費を定め、その内容を執行認諾文言つき公正証書にするのが一番良いでしょう。

相手が話し合いに応じないようであれば、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てて養育費について話し合うと良いでしょう。

この場合、相手が来なければ調停は不成立になりますが審判に移行し審判官が審判を下してくれます。


養育費の請求にかかる費用ですが、ご自分で相手と直接、話し合いをしたり手紙を出すならほとんど無料です。

郵便にする場合の郵送料は

特定郵便や簡易書留を使えば300円前後です。

内容証明郵便だと、2枚のケースで1470円掛かります。

もしも、文章の作成を行政書士や弁護士に依頼した場合の費用は事務所によりますが、1万円~5万円くらいでしょう。

ただし、作成費用が高いからといって必ずしも文章の出来が比例するとは限りません、依頼する際はいきなり依頼しないでメール相談や電話で問い合わせをして事務所や担当者の人柄や業務能力を確認してから依頼すると良いでしょう。

ただ、手紙・内容証明を送っても、相手には回答をする義務も強制力もありません。
相手によっては返事もしてこない可能性もあります。

よく行政書士のHPで「内容証明で一発解決!」「うちの内容証明は特別!」などと表示していることがありますが、そんなことはありません。

仮に、どんなに、あなたの心を込めたすばらしい内容の書面を送ったとしても、相手に誠意が無ければまったく無反応の可能性もあることを予測したうえで出すと良いでしょう。

どんなにすばらしい言葉も、届かない人の心には届きません。

手紙を出すのはあくまで交渉のはじめのステップなのだと思って出しましょう。

そうしないと、「一生懸命考えて書いて出したのに返事が来ない!」「せっかく○万円も掛けて専門家に書いてもらって出したのに、作成費用だけ払って無駄になった!」と、あなた自身がますますストレスを貯めてしまう事になります。


最低限、あなたの気持ちを相手に正確に伝えることが出来るもの。

伝えたことが後にきちんと証明出来るもの。

それが、こういうケースでの内容証明の役割です。

もちろん、前提として、あなたの思いがすべて込められた書面であることが大切です。

「書面で話し合いを求めたが無視された。」

これもひとつの結果です。

無視されたとしても決してすべてが無駄ではないのです。



調停についてですが、養育費の場合、家庭裁判所に申し立てします。

調停の費用は2000円ほどで出来ます。 申し立て費用プラス切手代です。

調停は調停委員を含めた話し合いになります。

よくネット上で「調停委員が間に入って交互に・・・」と記載されているものがありますが、実際の調停では申立人と相手方が同席して話し合う、同席調停もケースによっては行われています。


調停は裁判ではありませんので、あくまでも当事者の合意が無ければ成立はしません。

調停が成立したら調停調書が作成されますから、今後滞納があればすぐに強制執行できます。

不成立の場合、審判に移行し審判官が審判を下しすことになります。

駄目もとでも一度きちんと請求する。

それで話し合いが出来ない、返事が来ない、合意できるような内容の回答を得られない場合は、調停を視野に入れると良いと思います。


 給与を差し押さえるためには、義務者の勤務先を特定する必要がありますので、離婚の協議の際に養育費の支払いが終わるまでの間、義務者の住居地や勤務先に変更があった場合は権利者に告知する旨の取り決めを公正証書や調停調書に明記しておくと良いでしょう。



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