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この場合、基本的な考え方としては、算定表などで求められる負担すべき婚姻費用の標準的な額から、夫が支払を負担している妻が居住する夫名義のマンションの住宅ローン支払額全額を控除するのは相当ではありません。
住宅ローンの支払額は算定表において考慮されている住居関係費や一般的な賃貸料と比較しても高額であることが多く、また、住宅ローンの支払には、義務者の資産を形成するという側面もあります。
ご相談のようなケースでは、通常、同等の一般的な賃貸物件の賃貸料を参考に一定額あるいは一定割合を定めて婚姻費用から差し引いて実際の婚姻費用を定めることになります。
住宅ローンや固定資産税全額を婚姻費用の額から引かなければならないわけではありません。
このほかに考慮すべき事由がある場合は判断材料として検討することになります。
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