A
面接交渉の条項をいれなくても公正証書は作れます。
あえて書くなら、、。
「甲は乙から子との面接交渉の要求があったときは、特段の事情が無い限り面接交渉の機会を設けるよう努力する。なお、面接の日時、場所および方法等については、子の福祉に配慮して当事者間で協議して定める」
というような「努力目標」程度に明記することも一つの選択肢としてあります。
面接交渉において一番配慮されるべきは、子供の健やかな成長・福祉です。
お子様が大きくなってお父さんに会いたいと言ったときは出来るだけ会えるように取り計らってくださいね。
|