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Q&Aコーナー
面接交渉権


面接交渉に触れない公正証書

4年間の別居を経て離婚することになりました。

公正証書を作ろうと思います。

夫は暴言がひどく、子供も生まれてから1度も父親に会うことなく4歳まで実家で私と私の両親と育ってきました。

夫も子供に会う事は特にこだわっていないようです。

公正証書を作成するに当たって面接交渉についてどのように書いてよいのかわかりません。


面接交渉について書かなくても公正証書は作れますか?


面接交渉の条項をいれなくても公正証書は作れます。

あえて書くなら、、。

甲は乙から子との面接交渉の要求があったときは、特段の事情が無い限り面接交渉の機会を設けるよう努力するなお、面接の日時、場所および方法等については、子の福祉に配慮して当事者間で協議して定める」

というような「努力目標」程度に明記することも一つの選択肢としてあります。

面接交渉において一番配慮されるべきは、子供の健やかな成長・福祉です。

お子様が大きくなってお父さんに会いたいと言ったときは出来るだけ会えるように取り計らってくださいね。



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