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基準は、面接交渉を行なうことによって子供の福祉に反する事情があるかどうかによります。
面接交渉が子の成長に悪影響を及ぼし、監護親との安定した関係を阻害する恐れがあるかどうか?
非監護親の暴力、酒乱、犯罪行為などのほか、面接交渉が復縁や養育費との取引が隠された目的になっている場合も考えられます。
また、面接交渉を行なうことにより、監護親と非監護親との争いごとが再燃し、結果として子に好ましくない影響が予想されるかどうか?
最後に、子供の意思表示も重要な要素となります、一定の年齢になれば子供の意向によって許否、すなわち非監護親と会うか会わないかが決まります。
面接交渉は、あくまでも子の福祉・意向を尊重したものでなければならないということです。
最近では、「面接交渉」の呼び名を「面会交流」や「親子交流」という風に呼ぶ流れがあるようです。
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