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離婚後、親権者・監護権者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会ったり、子供と交流や接触することを面接交渉といいます。
面接交渉権は、親の権利であるとともに子の権利でもあります。
親の権利であるからといって、子供自身が親と会うことを嫌がっていたり面接交渉が子の利益にならないときは否定することは問題の無いところでしょう。
子供が就学した場合、子供にも日曜日に部活などの予定が入るでしょうし健康上の諸事情から面接を行うことが困難なことも出てきます。
話し合いの場では、権利として会うことが合意に至ったとしても、詳細かつ具体的な内容を定めることは、その後の円滑な面接交渉の実施を困難にすることにもなりえます。
なんにしても、最優先されるべきは子供本人の利益と事情です。
子ども自身が父親と会うことを拒否している場合や、病気の子供を無理やり面接交渉に連れて行くことは子の利益にも福祉にも反することですし、それを理由に親権者である母親が面接を断っても普通は問題に問われることはありません。
審判例として
「子供の年齢が3歳と幼年であり、母の手から離れて異なった環境の中で父と時間を過ごすことは子供に少なからず不安感を与える。」として非親権者である父親からの面接交渉の申し立てを却下した事例。
などがあります。
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