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裁判と調停を混同している人がおおいですが。。。
調停は裁判ではないので、相手が欠席したからといって、申立人の言い分がすべて認められることはありません。
正当な理由もなく欠席した場合、家事審判法27条に不出頭に対する5万円以下の過料の制裁が決められています。 ただし、裁判所がこの制裁に処することはまずないようですが、裁判所は相手方に対し欠席の理由や次回調停への出席要請と意向調査を書面・電話などでおこないます。
不出頭が続く場合、一般調停であれば不成立となり、乙類調停(親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担など)であれば、自動的に審判手続きが開始されます。
家事審判法
第27条 家庭裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。
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