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平成14年の資料によると民事調停委員のうち弁護士15%・不動産鑑定士5%・税理士4,3%・建築士4,1%・司法書士3,5%・医師・歯科医師2,8%、などの専門職の人が任用されています。
ちなみに行政書士も0,3%の比率ですが任用されています。
平成19年4月の資料では家事調停委員は全国で12635人配置されています。
家事と民事を併用で任命を受けている調停委員もいますから、この比率はある程度、家事調停委員にも当てはまると思います。
「年寄りの暇つぶし」とネットで書かれたりもされていますが、暇だからといってできるものではありません。
非常勤の裁判所職員であり国家公務員です。
裁判所にもよると思いますが、研修も年に数回から毎月のようにおこなっているようですし、出席率も高いようです。
離婚専門と称している行政書士のHPなどでも、調停委員のことを「調停員」と書いてあったり「法律に無知の素人」とか「話のわからないおばさんと、自分の意見をごり押しするおじさんがいる」などとかかれていますが、その行政書士は自分で調停をしたことや調停委員と会ったことも話したことも無いんだと思います。
自分と同業職の行政書士が調停委員をしていることも知らないんだと思います。
もちろん、「火の無いところに煙は立たない」といいますから、そのような不公平感や無神経な発言を調停委員から感じ取ったり言われた当事者もいるのだと思います。
しかし、法律隣接職の行政書士がまともに事実の確認もしないで片方の当事者から聞いた話を誇張して書くのはいかがなものかと私は思います。
もしも、あなたが調停の現場で、調停委員から不公平感や差別的な発言を受けたときは、担当書記官や担当部署にきちんとクレームを言うとよいでしょう。
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