Q,
調停で決まったことは公正証書に?
もうすぐ調停で離婚が成立しそうです。
離婚が決まったらきちんと書面に残すように知人にアドバイスされました。
調停で決まったことは公正証書にしておけば安心ですか?
A,
調停で決まったことは調停調書という形で書面に残ります。
調停調書は、確定判決と同様の効力があります。
履行命令や履行勧告、強制執行もできます。
ですので、調停で決まったことをさらに公正証書を作成して残す必要はありません。
なお、調停成立後に調停で取り決めた内容(例えば養育費の額など)を変更する場合は改めて合意した内容を残しておく必要があります。
その際は、公正証書にしておくべきでしょう。