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家事調停は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とするのが原則です。(家事審判規則129条1項)
しかし、事情により北海道の実家近くの家庭裁判所で調停をしてもらいたい場合は、その理由を書いた「自庁処理上申書」を添えて実家近くの家庭裁判所に申し立てます。
実家近くの家庭裁判所が、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、東京の家庭裁判所に移送せずに、みずから処理することができます。(家事審判規則4条1項但書)
自庁処理上申書の記載例
自 庁 処 理 上 申 書
申 立 人
相 手 方
上記当事者間の平成 年(家 )第 号 事件
の管轄裁判所は 家庭裁判所 支部ですが,下記理由のため,貴庁において本件を処理していただきたく,上申します。
記
(理由を簡潔に書いてください。)
申立人は2歳と4歳と幼児を託児所に預けパート勤務をしており、遠隔地の東京まで出向いていくことができません。
平成 年 月 日
住 所
申立 人 印
○○家庭裁判所 支部 御中
自庁処理申立書は裁判所のHPの掲載されています。
調停が不調に終わった場合、原告の住所地に対しても、被告の住所地に対しても、訴えが提起が出来ます。(人事訴訟法4条1項)
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