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ご存知の通り、離婚訴訟には調停前置主義が取られています。
離婚訴訟が出来るのは調停が「不成立」で終了した場合です。
取り下げると調停ははじめから係属していなかったものとみなされ、結局申し立て時にさかのぼって申し立ての効果が消滅し、その結果、調停申し立て中になされた主張も請求もすべて無かったことになります。
調停不成立後に訴訟を提起する場合は、その裁判所に調停不成立証明書を提出しなければなりません。
従いまして、あなたが調停で合意に至らなかった後、裁判を提起するつもりであるなら、取り下げるのではなく不成立として調停を終了させることが大切です。
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