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調停で離婚が成立した場合、調停が成立した日から10日以内に市区町村役場に届出する必要があります。
原則として調停離婚の際の届出義務者は申立人となっています。
申立人は調停調書の謄本、離婚届、印鑑、などを持って届出することになります。
調停条項に「相手方の申し出により離婚する」旨を記載した場合は調停の相手方が戸籍の届出をすることが出来ます。
また、申立人が10日以内に届出しない場合は、その相手方も届出をすることが出来ます。
協議離婚の場合は離婚届に証人2名の署名・押印が必要になりますが、調停・和解・審判・認諾・判決による離婚の場合は必要ありません。
相手方の署名押印も不要です。
届出する本人が離婚届に必要事項を記載に署名押印して出します。
調停が成立した時点で離婚は成立していますので、戸籍に記載される離婚の日は、市区町村役場に届出した日ではなく調停成立日になります。
財産分与で、不動産の登記が必要な場合や年金分割の手続きをする際に、調停調書の正本や抄本が必要になりますので、調停が成立したら各種届け出用にまとめて交付申請しておくと良いでしょう。
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