贈与された財産・相続した財産。
Q, 結婚前から母が保険料を支払い管理していて、結婚後に満期がきたので、私の口座に入金してくれた養老保険のお金は、離婚の際に財産分与の対象になりますか? また、結婚後に両親から生前贈与ということで私のためにしていた貯金を私の口座に入金してもらっていますが、それも財産分与の対象になるのでしょうか?
A,
財産分与の対象となる財産は「結婚中に夫婦の協力によって得た財産」となります。
婚姻後でも相続など他方の協力によらないで取得した財産は、夫婦それぞれの特有財産となり、原則として清算の対象にはなりません。
保険料の支払いをお母さんが全額していたのなら、その保険料は財産分与の対象には入らないと思います。 相続財産は個人の特有財産ですので、分与の対象にはなりません。
※なお、特有財産であっても、相手の協力を得て維持ができた場合にはある程度その寄与度を認めて清算の対象となる場合もあります。