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すでに支払われた退職金はもちろん対象になります。
そして、将来支給される退職金についても、分与の対象になり請求することは可能です。
将来支給される予定の退職金の金額を正確に把握することは困難ですから、実務上は、おもに3つのケースに当てはめて考えます。
・財産分与の考慮事由として考えるケース
退職金額を含めて財産分与の額を総合的に取り決める方法です。
・離婚時に清算するケース
1、将来支給される退職金のうち婚姻期間(同居期間)に応じて按分して額を算定し、中間利息などを控 除して現在の額に評価しなおして支給する。
2、現時点で退職したと仮定した退職金額に、婚姻期間(同居期間)に応じて按分して清算対象とする。
・将来の支給時を支払い時期とするケース
1、退職時に実際に支払われた退職金を婚姻期間(同居期間)に応じて按分して清算する。
2、離婚時に退職したと仮定して、その際に支給されるであろう退職金相当額に婚姻期間(同居期間)に応じて按分して退職金支給時に支払う方法。
以上のようなケースが挙げられますが、計算などが面倒であれば単純に「半分請求します!」といっても構いません。
離婚の協議は交渉です。
杓子定規に考えず、自由な発想で相手にあなたの希望を請求してみると以外にすんなり相手が受け入れることもあります。
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