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子名義の預金(240万円くらい、三女130万円くらい)について、子に対する贈与の趣旨でなされたと認めるのが相当として、財産分与の対象にはならない
(高松高判平成9・3・27)
とする判例があり、資産形成の趣旨・目的から判断されるようです。
この判決の中で裁判官は、、。
夫婦関係が円満に推移している間に夫婦間の一方が過当に負担する婚姻費用は、その清算を要する旨の夫婦間の明示または黙示の合意等の特段の事情が無い限り、その過分な費用負担はいわば贈与の趣旨でなされ、その清算を要しないものと認めるのが相当であるとし、夫婦関係が破綻に瀕した後に夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用に限り清算を求めることが出来る。
としています。
要するに、
子供の将来のために夫婦の生活費から子供の口座に預金していることを夫婦円満なときに夫婦間で了解していた場合、そのお金は夫婦から子供に贈与されたものとみなされるので、離婚時に夫婦間の分与の対象として清算する必要はないと考えるのが相当です。
でも、夫婦関係が破綻した後では夫婦間で合意がなされていないので、破綻後に蓄えられた分については、たとえ子供の名義に蓄えられたとしても分与の対象として清算を求められますよ。
と言うことです。
今回の質問の場合には、純粋にお子様のために蓄えられた預金であると考えられますので、破綻までに蓄えられた分については、本来は離婚の際の財産分与の対象にすべきではないと思います。
判例はあくまでひとつの事例ですので、必ずしもすべての事案にそのまま該当するわけではありませんので留意ください。
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