子供を不幸にさせないために
家庭裁判所が親権者を決める場合の基準・考慮する要素としては、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と子供の福祉に良いかということです。
具体的には以下の項目が考慮されているようです。
現状尊重(監護の継続性)の原則
子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。
しかし、単に自分の元に「居るだけ」で、自らはなんら養育をしていないケースでは、逆に相手方で養育されるほうが子供にとって望ましいと判断される可能性もあります。
母性優先の原則
乳幼児の場合には、母親の愛情と監護が重要だということで、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。
また、「母性」とは必ずしも「母親」を指すものではなく「母性的な関わりを持つ対象者となった養育者」という広い意味として理解されるようになってきており、母親が満足な養育をしていないケースで父親やその親族が母性的関わりをもてる状況にある場合には父親側に親権が認められる可能性もあります。
子の意思尊重の原則
物心のついた子供の意思を尊重するということです。
満15歳以上の子供の場合は、その陳述を聞かなければならないので、当然意思を尊重することになります。
15歳未満であっても尊重すべきという考えです。(小学高学年位~)
※しかし、子供が双方の親に配慮して本心を明らかにしないケースもあります。
また、明らかにすることにより子供自らが罪悪感を持つことも考えられますので注意・配慮が必要です。
兄弟姉妹不分離の原則
同一親からの兄弟姉妹は一緒にすべきという考えですが、すでに別々に監護教育されている場合や、子供と親の相性もあるので、子供の意思も重視するなど柔軟な対応がなされているようです。
離婚に際しての有責性
たとえ不貞行為があったとしても、そのことが直ちに親権者としての不適格性判断とはならないと考えられています。
比較均衡の原則・その他の諸事情
物質的・経済的な要素は養育費や公的扶助、養育環境については親族の支援や保育園などの利用も考慮すべきであり、子の精神的・情緒的な面も重視されます。
※経済力がなくても、婚姻破綻の有責配偶者であっても、そのことが親権者としての適格性には直結するわけではありません。
不貞があっても、そのために子の監護を放棄するというような事情がなければ、適格性は否定されません。
子が幼い場合は、母親が親権者になる場合が多く、家庭裁判所の親権者指定の手続きでは15歳以上の子供に対しては、必ず子供本人の意見を聞かなければならないことになっているので、子供の意思がより重視されます。
20歳になれば、親権者を決定する必要はありません。
子供が生まれる前に離婚した場合は、自動的に母親が親権者になります。
裁判離婚で親権を争ったときは裁判所が親権者を決めることになります。
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子育てに関わっていなかった相手が、協議に際して親権を強行に主張する場合、その真意を考えてみましょう。
ほかの諸条件との交渉材料にされているのでしょうか?
あるいは、離婚したくなくて離婚をあきらめさせるために言っているかも知れません。
いろいろな可能性を考えて話し合いの作戦を考えてみましょう。
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