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親権について
親権者

 協議離婚の時は、話し合いで親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

 親権とは、未成年の子供の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育をする「身上監護権」と、法定代理人として子供の財産を管理し、その他法律的な手続きを行う「財産管理権」の二つに分かれます。

監護権とは、親権の中身のうち子供の監護・教育をする権利のことです。
 

一般的には特に定めをしない限り子供を実際に養育監護するものが親権も持つというのが通常です。

 しかし、離婚の際には協議で親権者と別に監護者を定めることもできます。

 監護者になれば、親権のうち監護・教育に関する権利により、子供を手元において自分の手で育て、教育することができます。

 つまり、「親権者」にならなくても「監護権者」になれば子供と一緒に生活することが可能であるということになります。


 

 親権の奪い合いや押し付け合いになって、話し合いで決められないときは、調停・審判になります。


親権者を決める判断基準・要素

 子供を不幸にさせないために

家庭裁判所が親権者を決める場合の基準・考慮する要素としては、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益子供の福祉に良いかということです。
 具体的には以下の項目が考慮されているようです。


現状尊重(監護の継続性)の原則

 子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。

 しかし、単に自分の元に「居るだけ」で、自らはなんら養育をしていないケースでは、逆に相手方で養育されるほうが子供にとって望ましいと判断される可能性もあります。

母性優先の原則

 乳幼児の場合には、母親の愛情と監護が重要だということで、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。

 また、「母性」とは必ずしも「母親」を指すものではなく「母性的な関わりを持つ対象者となった養育者」
という広い意味として理解されるようになってきており、母親が満足な養育をしていないケースで父親やその親族が母性的関わりをもてる状況にある場合には父親側に親権が認められる可能性もあります。

子の意思尊重の原則

   物心のついた子供の意思を尊重するということです。

満15歳以上の子供の場合は、その陳述を聞かなければならないので、当然意思を尊重することになります。
15歳未満であっても尊重すべきという考えです。(小学高学年位~)


しかし、子供が双方の親に配慮して本心を明らかにしないケースもあります。
 また、明らかにすることにより子供自らが罪悪感を持つことも考えられますので注意・配慮が必要です。


兄弟姉妹不分離の原則

同一親からの兄弟姉妹は一緒にすべきという考えですが、すでに別々に監護教育されている場合や、子供と親の相性もあるので、子供の意思も重視するなど柔軟な対応がなされているようです。

離婚に際しての有責性

たとえ不貞行為があったとしても、そのことが直ちに親権者としての不適格性判断とはならないと考えられています。

比較均衡の原則・その他の諸事情

物質的・経済的な要素は養育費や公的扶助、養育環境については親族の支援や保育園などの利用も考慮すべきであり、子の精神的・情緒的な面も重視されます。

 

※経済力がなくても、婚姻破綻の有責配偶者であっても、そのことが親権者としての適格性には直結するわけではありません。
 不貞があっても、そのために子の監護を放棄するというような事情がなければ、適格性は否定されません。


 子が幼い場合は、母親が親権者になる場合が多く、家庭裁判所の親権者指定の手続きでは15歳以上の子供に対しては、必ず子供本人の意見を聞かなければならないことになっているので、子供の意思がより重視されます。 

20歳になれば、親権者を決定する必要はありません。

 子供が生まれる前に離婚した場合は、自動的に母親が親権者になります。

裁判離婚で親権を争ったときは裁判所が親権者を決めることになります。

 !! 
 子育てに関わっていなかった相手が、協議に際して親権を強行に主張する場合、その真意を考えてみましょう。

 ほかの諸条件との交渉材料にされているのでしょうか?
 あるいは、離婚したくなくて離婚をあきらめさせるために言っているかも知れません。


 いろいろな可能性を考えて話し合いの作戦を考えてみましょう

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子供を連れて出る

  離婚成立前にどうしても家を出なければならない事情ができた場合は、できるだけ子供を連れて出るようにしましょう。

 

 離婚前に監護養育を片方の親が始めるとそのまま親権につながりやすいこともあるようです。

 

離婚したくてとりあえず夫(あるいは妻)が親権者になることに同意し、離婚後に親権を自分に移動したいと思った場合でも、先に親権を得ている夫(あるいは妻)の同意なしに変更することはきわめて困難です。

 あなたが親権を死守したいと思うなら、子供をあなたのそばから放さないで暮らすことが一番確かな方法といえるかもしれません。

 


親権者の変更

一度決定した親権者を変更するには家庭裁判所に「親権者変更」の調停または審判を申立てしなければなりません。

親権を変更することを新旧の親権者が相互に了解していても裁判所への申し立ては必要になります。

親権者変更の基準

親権者の変更が認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっており、以下のようなケースです。


1)親権者の再婚で子供の環境が悪化した

2)親権者が病気で、子供の養育ができない

3)親権者が海外に移住するため子供の環境が変わる

4)親権者が子供の養育を放棄

5)子供に対して暴力を振るう


 変更の場合、現状尊重の原則の比重が大きくなり、当事者間で争いがある場合、現状を変更しなければならないほど、子供をめぐる状況が悪化した場合でなければ現状維持の結論が出やすくなると思われます。


 ある程度年齢がいっている場合、子供本人の意思も考慮されます。

※監護権者についても同様に家庭裁判所に変更の申し立てをすることができます。


一方が力ずくで子どもを引き取ってしまった場合

 夫婦の離婚問題がこじれて長期間の別居状態が続いたり、親権者にも監護者にもなれなかった親が力ずくで子どもを連れ帰ってしまった場合の対処法。


子どもの引き渡し請求


 親権者にも監護者にもなれなかった親が子どもを連れ去った場合、他方の親はそれを取り戻すために、家庭裁判所に子どもの引き渡し請求の調停・審判を申し立てることができます。
 調停で話し合いがつかなければ、そのまま審判手続きに移行します。

 

裁判所HP  子の引渡し


審判前の保全処分


親権者、監護者の協議ができない場合には、家庭裁判所に調停、審判を申し立てますが確定するまでに時間がかかりますので、その間に子どもをどちらの親が引き取るかを決める審判前の保全処分という制度があります。

 

 審判申立と同時か、審判を申し立てた後で保全処分を申し立てることになります。

 保全処分で引渡しが認められても、相手方が任意に履行しない場合は、履行勧告を求めることができます。

 それでも応じない場合は、人身保護法に基づき、子の引渡しを請求することもできます。

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