○離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻によって氏を改めた妻(又は夫)は、原則的には、離婚によって婚姻前の氏に復します。
離婚の際に称していた氏を継続して使用する妻(又は夫)は、離婚届と同時、又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を継続して使用する(名乗る)ことができます。
必要なもの
届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
届書
届出人の本籍が届出先にないときは,戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
住民基本台帳カードや運転免許証など写真が貼り付けられている
国民健康保険証(加入者のみ)
官公署発行の身分証明書
注意事項
※離婚の日から3ヵ月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
※この届出後,婚姻前の氏を名乗るためには家庭裁判所の許可(氏の変更許可)が必要になります。
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