本文へジャンプ
 
戸籍と姓
戸籍と本籍地

本籍とはその戸籍の所在場所をいいます。

離婚により、実家(結婚前)の戸籍に戻らず新戸籍を作る場合、とりあえず本籍地を離婚後に生活する住所などに決めておけば、その後本籍地の移動は自由にできます。

離婚後の姓と戸籍の選択

  • 旧姓に戻り、実家(結婚前)の親の戸籍に戻る
  • 旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる
  • 結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる


子どもは原則として結婚時の夫の戸籍に残ります。
子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分で新しく戸籍をつくらなければならないため、旧姓に戻る場合も親の戸籍には戻れません。


※離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、親の戸籍に戻ることはできず必ず新戸籍を作ることになります。

※実家の戸籍が除籍になっていて、残っていないという場合には実家の戸籍には戻れません。


離婚後も婚姻期間中の姓を名乗る場合

○離婚の際に称していた氏を称する届

婚姻によって氏を改めた妻(又は夫)は、原則的には、離婚によって婚姻前の氏に復します。

 離婚の際に称していた氏を継続して使用する妻(又は夫)は、離婚届と同時、又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を継続して使用する(名乗る)ことができます。


 

必要なもの

 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
  届書
  届出人の本籍が届出先にないときは,戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  住民基本台帳カードや運転免許証など写真が貼り付けられている

    国民健康保険証(加入者のみ)
  官公署発行の身分証明書

 

注意事項


※離婚の日から3ヵ月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。


※この届出後,婚姻前の氏を名乗るためには家庭裁判所の許可(氏の変更許可)が必要になります。

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

ページトップへ

  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
お問い合わせ・相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
電話0166-59-5106 FAX0166-59-5118

E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp