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子供の戸籍と氏
子供の姓と戸籍を旧姓に戻った母親と同じにするには

○入籍届

 父母の離婚により父又は母と戸籍を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくするために必要です。

※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。
 家庭裁判所の許可が必要です。

 離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。

 夫婦が離婚しても子供は夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則です。

 これは母親が子供の親権者になっても変わりません。


 子供を自分(母)の新しい戸籍に入籍させたい場合は、次のような順序を踏む必要があります。

 

1.離婚届を出す際に自分(母)を筆頭者とした新しい戸籍を作る。

2.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する。

持っていくもの

・子の氏の変更許可申立書

・子の戸籍謄本1通、

・母親の戸籍に移る場合は母親の戸籍謄本1通、

・父親の戸籍に移る場合は父親の戸籍謄本1通。

・800円分の収入印紙代(子ども一人ごとに必要)

・印鑑

・身分証明書

子の氏の変更許可手続きについては裁判所のHPに詳しい説明がありますので参考にしてください。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 親子に関する審判 > 子の氏の変更許可


3.姓の変更が認められたら「許可の審判書」が出るので、それを持って市区町村役場に「入籍届」を提出する。

持っていくもの

・入籍届

・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合)

・家庭裁判所の変更許可審判の謄本

・印鑑

・身分証明書

 

4.自分と子供の姓・戸籍が同じになる。

 


 これだけの手続きを経て、ようやく子供の姓と戸籍を自分(妻)と同じにすることができます。

 

子どもを、結婚しているときの姓のままでいる自分(妻)の戸籍に入れる場合にも、前項と同じ手続きが必要になります。

子どもは父の戸籍の上での苗字であって、母の戸籍の上での苗字ではないので、申し立てをして初めて母の戸籍に入ることができます。

 


養子離縁をするとき

○養子離縁届 

養親と養子との間の親子関係を解消します。


養子縁組の当事者が、協議又は裁判(調停を含む。)により離縁をする場合に必要です。

当事者の一方の死亡後でも、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。


■協議による場合の養子離縁届の手続

●届出人(届出義務者)は、養親及び養子(15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人)です。

●届出に際して必要なもの

○養子離縁届:1通
○戸籍謄本(養親及び養子):各1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)

○養子離縁届に押した届出人双方の印鑑

○免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(ない場合は、届出のあった旨の通知を郵便します)

※届書には証人(成人2人)の署名押印が必要です。

●届出先は養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。

■裁判、調停による場合の養子離縁届の手続

●届出人は、裁判(調停・審判)の訴えを起こした人です。

●届出期間は、調停・和解の成立、または審判・判決の確定あるいは認諾した日から10日以内。

●届出に際して必要なもの

○養子離縁届:1通
○戸籍謄本(養親及び養子):各1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)
○家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書(死後離縁の場合のみ)
○審判書または判決書の謄本及び確定証明書
○調停、和解または認諾調書の謄本
○養子離縁届に押した届出人の印鑑


■養子離縁届に伴う主な手続

●国民健康保険加入者で氏の変更がある場合は、手続が必要です。
●国民年金加入者で氏の変更がある場合は、手続が必要です。


■養子離縁届に関連する他の戸籍届


○離縁の際に称していた氏を称する届(73条の2の届)

縁組の日から7年が経過している場合で、縁組中の氏をそのまま称したいときは、離縁届の際又は離縁の日から3ヵ月以内に届出ることによって、縁組中の氏を称することができます。

 

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