○養子離縁届
養親と養子との間の親子関係を解消します。
養子縁組の当事者が、協議又は裁判(調停を含む。)により離縁をする場合に必要です。
当事者の一方の死亡後でも、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。
■協議による場合の養子離縁届の手続
●届出人(届出義務者)は、養親及び養子(15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人)です。
●届出に際して必要なもの
○養子離縁届:1通
○戸籍謄本(養親及び養子):各1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)
○養子離縁届に押した届出人双方の印鑑
○免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(ない場合は、届出のあった旨の通知を郵便します)
※届書には証人(成人2人)の署名押印が必要です。
●届出先は養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。
■裁判、調停による場合の養子離縁届の手続
●届出人は、裁判(調停・審判)の訴えを起こした人です。
●届出期間は、調停・和解の成立、または審判・判決の確定あるいは認諾した日から10日以内。
●届出に際して必要なもの
○養子離縁届:1通
○戸籍謄本(養親及び養子):各1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)
○家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書(死後離縁の場合のみ)
○審判書または判決書の謄本及び確定証明書
○調停、和解または認諾調書の謄本
○養子離縁届に押した届出人の印鑑
■養子離縁届に伴う主な手続
●国民健康保険加入者で氏の変更がある場合は、手続が必要です。
●国民年金加入者で氏の変更がある場合は、手続が必要です。
■養子離縁届に関連する他の戸籍届
○離縁の際に称していた氏を称する届(73条の2の届)
縁組の日から7年が経過している場合で、縁組中の氏をそのまま称したいときは、離縁届の際又は離縁の日から3ヵ月以内に届出ることによって、縁組中の氏を称することができます。
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