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離婚の種類
協議離婚
夫婦の話し合いにより決めるものです。(民763条)

 
離婚の理由は問いません。

有責配偶者から離婚を求めた場合でも、相手方が合意する限り離婚は成立します。

 合意ができ離婚の届出を市区町村役場に提出すれば離婚の効力が生じます。

 日本の離婚方法のうち約90%がこの協議離婚です。

 離婚届の作成・提出にあたっては、子供の親権者の決定、当事者及び証人2名の署名・捺印も必要です。

 手続きがもっとも簡易で当事者だけでできる方法ですが、養育費・慰謝料・財産分与・面接交渉権のとりきめが口頭でなされた場合、後で約束が不履行にならないように離婚協議書を作成する、さらに公正証書にするなどトラブルの予防が大切です。

調停離婚

夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。

 離婚する人の約9%は調停離婚です。


 調停では、家事調停委員がそれぞれの言い分を別々に聞き、その後、解決策を提示するという具合に進められます。

 これが4~5週間おきに行われます。

 通常は一方が話している間、もう一方は控え室にいますので、直接顔を合わせる心配はありませんし控え室も別々です。

・合意に至った場合に裁判所が作成する調停調書には裁判の判決と同じ効力生じ、養育費などの支払いが滞ったときなどは裁判を起こすことなく強制執行することができます。

・相手が調停の呼び出しを無視した場合、不調に終わり解決に至りません。また、申し立てたほうが取り下げた場合も不調になります。
 申し立てから終了までに3ヶ月~半年くらい期間がかかる場合もあります。

 申立用紙は家庭裁判所にありますし裁判所のHPからダウンロードすることもできます。

 必要なものは印紙900円~1,200円、夫婦の戸籍謄本、連絡用の切手代(各裁判所によって異なります)など、合計2,000円程。

 基本的に調停の管轄は相手側の居住地の家庭裁判所です。

しかし、すでに夫、または妻が別居して遠く離れた所で暮らしている場合、両者が合意してさえいれば中間地点や自分の居住地にある家庭裁判所へ申し立てをすることも可能です。

まずは最寄りの家庭裁判所に相談してみましょう。

 離婚調停が成立した場合したときは、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本と離婚届を役所に届出しなければなりません。(戸77、63)(証人および相手方の署名捺印は不要)

 
離婚問題についての相談は今すぐこちらから

審判離婚
 調停による話し合いで配偶者の一方が離婚に同意しない場合、あるいは離婚することに同意はするが養育費用の負担など、離婚条件に合意がない場合にとられる方法です。

 離婚したくない当事者が離婚回避の目的で調停に不出席するなど、調停が不成立になる場合でも、家庭裁判所は相当と認めるときは離婚その他必要な審判をすることが出来る。(家審法24)と定められています。

 離婚する旨の審判の確定によって離婚が成立します。

 審判に対して不服があれば2週間以内に異議申し立てをすることができます。

 異議申し立てがあれば、即刻、効力は失われます。

 調停の申立人は、審判確定の日から10日以内に、審判書の謄本を添付して戸籍の届出をしなければいけません。

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裁判離婚(判決離婚)

 家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。

 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

 申し立てには裁判上の離婚原因を満たす必要があります(民法770条1項)。

 民法が定めている法定離婚原因には以下の5つがあげられます。
(民法770条1項)

  1)不貞行為
  2)悪意の遺棄
  3)3年以上の生死不明
  4)回復の見込みのない強度の精神病
  5)婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚する旨の判決の確定によって離婚が成立します。
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認諾離婚
 裁判になっても、訴えられた方が訴えた方の言い分(離婚)を認め争わない場合、証拠調べなどすることなく請求の認諾としてその時点で訴訟を終了し「認諾調書」の作成により離婚が成立します。

 それを離婚届と一緒に市町村役場に提出します。

 20歳未満の未成年がいて親権を決定しなければいけないときや財産分与や慰謝料など、決定しなければいけない問題が離婚ほかにあるときは認諾離婚は認められません。

和解離婚
  離婚裁判でも、最後の判決が出るまで裁判を続けなければいけないわけではありません。

 裁判の途中で双方が離婚に合意したら財産分与や慰謝料の合意とともに「和解調書」の作成で離婚成立となります。

 和解調書と離婚届を市区町村役場に提出します。
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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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