夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。
離婚する人の約9%は調停離婚です。
調停では、家事調停委員がそれぞれの言い分を別々に聞き、その後、解決策を提示するという具合に進められます。
これが4~5週間おきに行われます。
通常は一方が話している間、もう一方は控え室にいますので、直接顔を合わせる心配はありませんし控え室も別々です。
・合意に至った場合に裁判所が作成する調停調書には裁判の判決と同じ効力生じ、養育費などの支払いが滞ったときなどは裁判を起こすことなく強制執行することができます。
・相手が調停の呼び出しを無視した場合、不調に終わり解決に至りません。また、申し立てたほうが取り下げた場合も不調になります。
申し立てから終了までに3ヶ月~半年くらい期間がかかる場合もあります。
申立用紙は家庭裁判所にありますし裁判所のHPからダウンロードすることもできます。
必要なものは印紙900円~1,200円、夫婦の戸籍謄本、連絡用の切手代(各裁判所によって異なります)など、合計2,000円程。
基本的に調停の管轄は相手側の居住地の家庭裁判所です。
しかし、すでに夫、または妻が別居して遠く離れた所で暮らしている場合、両者が合意してさえいれば中間地点や自分の居住地にある家庭裁判所へ申し立てをすることも可能です。
まずは最寄りの家庭裁判所に相談してみましょう。
離婚調停が成立した場合したときは、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本と離婚届を役所に届出しなければなりません。(戸77、63)(証人および相手方の署名捺印は不要)
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