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調停離婚
調停離婚のながれ
 夫婦での離婚の話し合い 夫婦で離婚の意思について話し合う。
 ↓  決裂
 調停申し立て 申し立てから最初の調停までひと月くらいは期間があるのでしっかり準備しましょう。
 ↓  
調停で離婚に伴う問題を話し合う 調停委員を間に入れて財産分与・養育費・親権者・面接交渉・慰謝料など話し合う。
2回目以降の調停 大体4週間から5週間間隔。
調停成立=離婚成立
調停調書作成・離婚届提出 調停成立後10日以内に届出を市町村役場に提出。

調停離婚の利点
・第三者が間に入り解決策を提示してくれる。

・相手に会わずに意見を言える。

・必ずしも法定離婚原因を必要としない。

・調停で離婚が成立したときに作成される調停調書には強制執行力がある。

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調停の心得

調停は家庭裁判所の裁判官や原則男女2人の調停委員、調査官といった人たちが、夫婦の間に入ってそれぞれから話を聞き、離婚に関する問題を解決するためにサーポートしてくれるものです。

調停委員や裁判官は解決のための援助をしてくれますが、当事者が自ら問題を解決する心がけを持たなければ解決にはなりません。

  調停に望む前にきちんと自分の考えを整理し、必ず話しておきたい事情や、確認すべきことをメモにするなどして持参しておくと緊張して混乱することもないでしょう。

※申し立ての際に、結婚前後から現在にいたるまでの経緯や、現在の紛争点などをまとめて添付の資料として提出する方法もあるようです。


離婚調停を有利に進めるために…

 申立書に必要事項を記入し提出するだけで、特に何ら準備することなく離婚調停当日を迎えることは出来ますが、調停委員という第三者を交えた話し合いの場である調停を少しでも有利に進め、離婚にこぎつけたい!と考えるのであれば、できるだけ前もって参考となる資料を用意しておきましょう。

 また、調停委員との話し合いで、自分の思っていることが相手にしっかりと伝わるよう、なぜ離婚をしたいのか?といった離婚を決意したまでの動機やその過程、親権・監護権を得たいのであれば、引き取った後の生計プラン等、確固たる明確な意思表示ができるよう、事前にまとめておくのが望ましいといえます。

 自分の意見を、いかに相手(調停委員)に伝えることができるかが、離婚調停の場では、とても重要なことになってきます。

 「何となく離婚がしたいから・・・」とか「とにかく嫌なの!」という理由では、調停委員も親身になって適切なアドバイスや相手方に話をしてはくれないでしょう。

 下手をすると、相手方に有利なペースで話し合いが進んでしまう恐れさえあります。

 真剣に離婚を考えているあなたは、調停を少しでも有利に運べるよう、以下の点に注意し、あなた自身の考えを一通りまとめて書面に起こしておきましょう。


・なぜ離婚をしたいのか? 
 その動機や離婚を決意した理由についてまとめておく


・証拠資料の用意
 (夫の暴力があれば、医師の診断書や写真など)


・相手の日常生活における問題となっている行動や言動をチェックし記録する。

・親権や養育費問題であれば、離婚後の生計プランや、なぜ○○円の養育費が必要とされるのかを、客観的に説明できるようにしておく

・財産分与問題であれば、夫婦が結婚生活の間に築いたとされる財産のリストアップ

調停委員に説明する際は、「いつ・誰が・どんなときに・誰に・何を言った」
のかを、わかりやすく客観的に説明するように心がけましょう。

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調停申立て等で使う書式例

調停を申し立てる際に必要な申立て書類や付票は裁判所のHPからダウンロードすることができます。

裁判所HPより

申立て等で使う書式例 新しいページが開きます。

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  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
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