清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
財産分与の中心的なものです。
財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。
妻が専業主婦で夫の給与で財産形成してきた場合でも、妻は家事という仕事をこなしてきていますので、半々に分ける事が多くなっています。
もちろん必ず均等にわけなければならないわけではありませんので、当事者の話し合いで決めることなります。
但し、結婚前から各自が所有していた財産、相続財産や贈与を受けた財産、日常生活の中で双方がそれぞれ使っていたもの、別居期間中に築いた財産などの固有財産は財産分与の対象となりません。
財産の額・財産形成への妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを考慮し、二人が結婚していた間に増加した財産について、財産リストを作って話し合いましょう。
|