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財産分与

財産分与について

 婚姻中に夫婦二人で形成した財産は名義がどちらであっても、共有財産となります。

この共有財産を離婚時に清算する事を財産分与といいます。

 財産分与は慰謝料と違い、離婚原因の有無にかかわらず請求できます。

 有責の配偶者だからといってすべて放棄しなければならないというわけではありません。

◎除斥期間について

 

 慰謝料の時効と同じように財産分与についても除斥期間があります。


 離婚成立後、除斥期間2年の間は、財産分与の訴えを起こせますが、2年を越えるとできなくなります。


清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
 財産分与の中心的なものです。


財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。

 妻が専業主婦で夫の給与で財産形成してきた場合でも、妻は家事という仕事をこなしてきていますので、半々に分ける事が多くなっています。

もちろん必ず均等にわけなければならないわけではありませんので、当事者の話し合いで決めることなります。

 

 但し、結婚前から各自が所有していた財産、相続財産や贈与を受けた財産、日常生活の中で双方がそれぞれ使っていたもの、別居期間中に築いた財産などの固有財産は財産分与の対象となりません。

 財産の額・財産形成への妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを考慮し、二人が結婚していた間に増加した財産について、財産リストを作って話し合いましょう。

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扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、清算的財産分与や慰謝料を請求できない場合あるいは分与するものがあっても少額で離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、補完的に扶養的な財産分与を行うことです。

例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。

ただし、離婚後に生活が困窮しない場合は、扶養的財産分与を行うことはありません。

また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。

あくまでも一時的な経済サポートと考えられているので長期間に渡るものではありません。


慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで慰謝料を含めた金銭の請求や支払いを行うことです。

財産分与は、一般的には清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なります。

しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を含めて考慮することもあります。

 家を分与する代わりにその中に慰謝料分も含むようなケースが挙げられます。

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過去の婚姻費用の清算

過去の婚姻費用の清算とは、婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むことです。

通常、婚姻中に婚姻費用分担請求として処理されますが、同居・別居にかかわらず一方が過剰に負担した場合の婚姻費用の清算を含めて財産分与を請求します。


対象となる財産・ならない財産

対象となる財産(共有財産)


・現金、預貯金

・生命保険の満期金・解約返戻金
(解約しなくても婚姻期間中に積み立てられた解約返戻金相当額は入ります)


・有価証券、投資信託

・不動産(土地、建物)

・会員権、株券、債権

動産(家財道具、車)


・骨董品、美術品など

・退職金(将来の退職金についても考慮される場合があります)

・年金受給権


※住宅ローンなどの債務(マイナスの財産)も分与の対象となります。

 

対象とならない財産(固有財産・特有財産)

・日常生活の範囲内で、それぞれが単独で使用していたもの

 

  (衣類・アクセサリー・バッグ・時計、等)


・親から相続、贈与を受けた財産


・結婚時に実家から与えられた財産


・結婚前にそれぞれが所有していた財産

・結婚後でも、一方が独自の才覚で自らの財産として形成したもの(株式の利益など)

※特別な事情がある場合はしっかり主張しましょう。


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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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