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婚姻費用/別居中の生活費
婚姻費用分担請求/別居中の生活費

婚姻費用分担請求(生活費の請求)


 夫婦が結婚している限り、離婚の協議中、別居中、離婚調停中、離婚裁判中であっても、夫婦が互いに分担する義務(婚姻費用分担義務)は存在しています。

  民法でも、夫婦には、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとしています。(民760)

  別居した夫が、経済的余裕があるのにもかかわらず生活費を支払わないのは、法律的には許されません。


 妻が専業主婦であったり、あるいは収入があったとしても生活するには不足する場合、相手方に請求できます。


  別居中の妻が、夫に生活費をもらえなくて、かつ夫と話合いをしても協議が整わない場合や話し合いを拒否されている場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立しましょう。


 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。


婚姻費用/別居中の生活費の額

 婚姻費用の額については、夫婦の収入や子供の数、年齢層に応じた婚姻費用算定表があり、特別の事情がない場合はほぼその基準に従って決定されるようになります。

 現在、家庭裁判所では基本的には算定表に基づいて婚姻費用の目安を決めています。
 算定表は東京家庭裁判所のHPにPDFファイルで紹介されていて、見ることやダウンロードすることができますので参考にすることをお勧めします。

  東京家庭裁判所HP 養育費・婚姻費用算定表


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約束した婚姻費用の支払いがされなかったら

 
協議書がない場合、公正証書にしていない場合

婚姻費用ついて調停調書もなく文書(協議書)は作ったが公正証書にしていない場合、相手に請求しても改善がなされない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を行います。


 改めて婚姻費用の分担について調停で話し合うことになります。

調停で解決しなければ審判になります。調停調書や審判調書は債務名義になるので強制執行ができるようになります。

 

調停調書・審判書・執行認諾文言付公正証書の場合

 調停調書・審判書・執行認諾文言付公正証書は、判決と同じ効果がありますので、婚姻費用を支払う義務のある者が途中で支払いを怠るようになった場合は、調停調書等に基づいて強制執行ができます。


 例えば、相手方の預金債権や給料債権を差し押さえて銀行や会社から直接支払いを受けられるようにするのです。

 また、婚姻費用の履行確保の手段として家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用することも有効です。

 当事者の申し立てに基づき、家庭裁判所が履行状況を調査し、相手方に履行を勧告したり支払いを催促してくれる制度です。


 履行勧告には強制力はありませんが、裁判所の勧告ということで、案外効果はある(相手方が自発的に支払うようになる)ようです。

 ただし、履行勧告も履行命令も、裁判所からの通知が相手方に届かなければなりませんので、相手方の住所(居所)がわかっていることが前提となります。

 相手方に差し押さえるべき財産もない、住所もわからないというのでは、残念ながら養育費の支払いを受ける有効な手段はありません。


 相手方の住所を探すことは大変ですが、相手方が再就職していれば、諸手続きの必要から住民票を新しい住所に移動している可能性もあると思います。

 もしものことを考え離婚の際はお互いの住所を確認しあえるような方策を確認しておいたほうが良いでしょう。

強制執行について

 強制執行については、東京地方裁判所民事執行センター
 執行手続・書式等のご案内【債権執行手続に詳しく説明されていますので確認されると良いでしょう。
 

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