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養育費
子の養育費について

子がいる場合、子を引き取って育てる側は相手方に養育費を請求出来ます。

 養育費とは衣食住費用・教育費・医療費・一般的な娯楽費用のことを言います。

 夫婦は離婚により他人となりますが、親子関係は変わりません。

 子を引き取らない親にも子に対する扶養義務があります。

 養育費は別れた配偶者に支払うのではなくあくまでも子どもに支払うもので、子を引き取った親が代理して受け取るものです。

 養育費の支払い期間は成人に達するまで、高校を卒業するまで又は大学を卒業するまでなどそれぞれの家庭の事情をよく考慮して決めましょう。

養育費について夫婦の間で合意がなされない場合には、家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立てできます。

調停で話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され家事審判官が、申し立て人と相手方の生活状況、資産、収入、支出、子供の年齢、数など一切の事情を考慮して審判で決定します。

◎ 養育費の請求には時効はありません

 離婚成立時に養育費を請求しない取り決めがなされていても、その後にどうしても子供を一人で育てていくことができなくなった場合は、子供からの「扶養料の請求」という形で申し立てて認められたケースもあります。


養育費の根拠

養育費については、
民法第766条と民法第877条に規定されています。


第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

 
この、「必要な事項」のなかに、養育費・面接交渉(親子交流)などが含まれます。

 この法律に基づいて未成熟子を養育している親から他方の親に対して養育費を請求することが出来ます。



第877条(扶養義務者)

1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

と規定していますので、この法律を根拠として未成熟子が直接、親に対し請求できます。
この場合、通常は未成熟子を現に監護している親権者が法定代理人として未成熟子に代わって請求することになりますが、監護親が親権者ではない場合には法定代理人として申し立てが出来ないと言う不都合が生じます。

このような事情がある場合は、民法766条の規定を根拠として、未成年者を養育している親からの申し出として請求するのが無難といえます。


養育費の額

 子を引き取らない親は自分の生活レベルを基準に子に対して養育費を支払う義務があり、一般的には子一人で2万円~5万円、二人の場合には4万円~7万円が多いようです

 実態としては、義務者と受け取る側の収入によって決まるというのが現状です。

 現在、家庭裁判所では基本的には養育費算定表に基づいて養育費の目安を決めています。
 算定表は東京家庭裁判所のHPにPDFファイルで紹介されていて、見ることやダウンロードすることができますので参考にすることをお勧めします。

  東京家庭裁判所HP 養育費・婚姻費用算定表

児童扶養手当は権利者の収入に加算しません。


児童扶養手当や児童手当は私的扶助の補充的な意味合いが強いので、養育費を決める際の収入の基礎数値として加算するのは相当ではないと考えられています。

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養育費の取り決めは必ず書面に

 養育費の支払いは長期間にわたることが多いので、不払いの場合に備えて協議離婚の場合には、すぐに強制執行できるように公正証書にしておきましょう。

 

たとえ金額に争いがなく、調停や審判を利用する必要がないにしても、内容を明確にする意味からも単なる口約束ではなく書面にすべきです。

公正証書にしておくと将来、支払いがなかったとしても裁判をしないで給料を押さえるなどの強制執行をできます。

 執行認諾文言付の公正証書は金銭に関しては裁判所の判決と同じく公的な債務名義の効力がありますので、養育費や分割金の支払いを怠ることがあれば、直ちに支払い義務者名義の預金、不動産、給料などを差し押さえることができます。

 また、家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。

約束した養育費の支払いがされなかったら

 
離婚協議書がない場合、公正証書にしていない場合

協議離婚で養育費について調停もなく文書(協議書)は作ったが公正証書にしていない場合、相手に請求しても改善がなされない場合には、家庭裁判所に「養育費支払い調停の申し立て」を行います。


 改めて養育費について調停で話し合うことになります。

調停で解決しなければ審判になります。調停調書や審判調書は債務名義になるので強制執行ができるようになります。

 

調停調書・審判書・執行認諾文言付公正証書の場合

 調停調書・審判書・執行認諾文言付公正証書は、判決と同じ効果がありますので、養育費を支払う義務のある者が途中で支払いを怠るようになった場合は、調停調書等に基づいて強制執行ができます。


 例えば、相手方の預金債権や給料債権を差し押さえて銀行や会社から直接支払いを受けられるようにするのです。

 また、養育費の履行確保の手段として家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用することも有効です。

 当事者の申し立てに基づき、家庭裁判所が履行状況を調査し、相手方に履行を勧告したり支払いを催促してくれる制度です。


 履行勧告には強制力はありませんが、裁判所の勧告ということで、案外効果はある(相手方が自発的に支払うようになる)ようです。

 ただし、履行勧告も履行命令も、裁判所からの通知が相手方に届かなければなりませんので、相手方の住所(居所)がわかっていることが前提となります。

 相手方に差し押さえるべき財産もない、住所もわからないというのでは、残念ながら養育費の支払いを受ける有効な手段はありません。


 相手方の住所を探すことは大変ですが、相手方が再就職していれば、諸手続きの必要から住民票を新しい住所に移動している可能性もあると思います。

 もしものことを考え離婚の際はお互いの住所を確認しあえるような方策を確認しておいたほうが良いでしょう。

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事情に変更があれば養育費の額を変更することができます。

増額が認められるおもな理由

 ・ 入学金など進学にともなう学費が必要な場合

 ・ 病気やけがで入院した場合

 ・ 監護している親が病気や失職などで収入が低下した場合

 ・ 大幅な物価上昇など社会的な理由 等

減額が認められるおもな理由

 ・ 支払う側が病気や失職で収入が低下した場合

 ・ 受けとる側の状況が変わって、経済的に恵まれて安定する

   ようになった場合等

 

また、養育費の増減に合意があった場合は、「合意書」として書面に残し、必ず公正証書にしておくことをおすすめします。

 話し合いで合意に至らなければ家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。


○養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合

 子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第一次の扶養義務者は養父と実母にあります。

 養父達に経済力がない場合は、第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。

 この場合、養育費の減額・免除は難しいです。


 養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。

 話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。


 減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。

 この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。



父母間の話し合いで一度養育費を放棄した場合

離婚したい一心で『離婚してくれるんだったら、養育費は要らない』と約束してしまった場合、養育費は請求できないのでしょうか?

この合意については、『子供から親に対する請求権』という親子の関係と『子供を養育監護している親から子供を養育監護していない親に対する請求権』という親同士の関係に分けて考える必要があります。

 

 『子供から親に対する請求権』からいうと未成年の子供には、親に扶養される当然の権利があり親には、子供を扶養する義務があります。

 子ども自身が持っている権利を親だからといって勝手に放棄することはできません。


 

 この請求権の放棄という約束は、子供の権利から言うと無効という事になります。

 ですが、『子供を養育監護している側から子供を養育監護してない親に対する請求権』という観点で見ると、自分自身の請求権を自ら放棄してしまっているわけですから、あとになって、これまでにかかった過去の養育費の分担を相手側に請求するのは難しいといえます。

 ただ、子供の請求権は、失われるものではないので、将来にかかる養育費に関しては子供から請求するという形では認められる可能性はあります。(親が法定代理人となって請求)

 ただし、無条件で認められるわけではなく、「合意は父と母の間で成立したもので、子に対しては拘束力を持たない、としつつ、合意は扶養料算定の際に斟酌されるべき一つの事由となる。」とした高裁の判例があり、また、「その合意の内容が著しく子供に不利益で、子の福祉を害する結果にいたるときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく、行使できる。そのほか、合意後の事情変更により合意の内容を維持することが実情に添わず、公平に反するときは、扶養料として増額の請求は認められる。」とする家審判例もあります。

 いずれにしても、請求しないという合意をしているからといって、一切養育費の請求が認められないわけではなく、客観的に子供が養育費を必要としている状態であれば認められる可能性はあるので、家庭裁判所に養育費請求の申し立てをするとよいでしょう。

 

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